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トピック名:至急ご回答いただけると大変助かります !!)同廃から管財に移行する場合

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大阪です。
同廃で自己破産申立を行ったのち、裁判所から管財移行の連絡がありました。

その場合、
委任状や住民票については、もう提出済みというスタンスで添付しなくていいのでしょうか?(自然人です)
また、出さなくて良い場合、疎明資料目録の委任状や住民票の◇にはチェックを入れないのか、事前に出しているという意味でチェックを入れるのかも教えていただければ助かります。

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