■破産管財人 株式の配当金
初めまして。破産管財について質問です。
破産者が所有している株式に銀行の担保がついており、破産開始決定後に銀行から質権実行通知書が届きました。
それと同じくらいのタイミングで、この株式の配当金通知が届いたのですが、この配当金は財団に組み込んでよいものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2/16 12:26 質権は別除権です。 質権から生まれた果実は質権者のもので...
質権は別除権です。
質権から生まれた果実は質権者のものですかね。
2/16 22:27 コメントありがとうございます!
やっぱりそうですよね…
トピ立てた後もいろいろ自分で調べてみたのですが、行き着いたのはそれでした。
ありがとうございました!