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破産管財人 株式の配当金

2017/2/16 00:59
suzuki(ID:bba642b1f945)

初めまして。破産管財について質問です。

破産者が所有している株式に銀行の担保がついており、破産開始決定後に銀行から質権実行通知書が届きました。
それと同じくらいのタイミングで、この株式の配当金通知が届いたのですが、この配当金は財団に組み込んでよいものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

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2/16 12:26 質権は別除権です。 質権から生まれた果実は質権者のもので...

◆ 匿名2017/2/16 12:26(ID:6568bdf4fe38)

質権は別除権です。
質権から生まれた果実は質権者のものですかね。

2/16 22:27 コメントありがとうございます!

◆ suzuki2017/2/16 22:27(ID:da6b5c069f3f)

やっぱりそうですよね…
トピ立てた後もいろいろ自分で調べてみたのですが、行き着いたのはそれでした。
ありがとうございました!

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