2017/4/3 11:32 もこ(ID:6f3b247fe944)
確認をさせてください。 一般民事の陳述書(作成者印あり)について、 原本→事務所保管(期日当日、原本確認することあり) 複写(コピー)→裁判所と相手方にFAX こちらで陳述書の提出について、足りておりますでしょうか。
◆ 匿名2017/4/3 13:33(ID:48bab1299f04)
号証としての陳述書ですよね。 問題ないと思います。