■不在者財産管理人について
不在者財産管理人の業務についてお教えいただきたいのですが、
80歳過ぎの高齢の方がいなくなってしまい、その管理人に就任したケースです。
いなくなって1年くらい経つのですが、これまでの経緯を考慮すると、おそらくお亡くなりになっていると思われますので、相当期間が経過すれば、失踪宣告の申立をすることになると思います。
以上のような事案ですが、不在者名義の多額の預貯金(定期・普通)がありまして、これらは解約するのが通常の取扱いでしょうか。それとも、そのまま預け入れておいても良いものでしょうか(払戻請求の時効の問題には留意しますが)。
よろしくお願いします。
5/15 14:59 トピ主さんの質問は不在者財産管理ですよね。 なので、死亡...
トピ主さんの質問は不在者財産管理ですよね。
なので、死亡が推定される状況ということではありますが、普通は、特に必要がなければ、何も手をつけずそのまま(名義変更等はするとしても)でもいいのではないでしょうか。
ちなみに、手元の「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務(第2版)」223頁には、「不在者の財産として預金を管理することとなった場合、「不在者○○○○財産管理人△△△△」名義の口座に変更又は新たに口座を作るなどして、入金、管理した上で、同通帳の表紙と履歴の写しを提出する」とあります。
相続財産管理事件なら、解約が基本と思います。
5/17 13:20 預金をまとめるか、名義変更のみで済ませるかは、事案に応じ...
預金をまとめるか、名義変更のみで済ませるかは、事案に応じてと思います。
その場合のやり方自体は続財産管理事件と同じとは思いますが、やはり相続財産管理とは目的が異なり、解約が原則とまではいえないと個人的には思います。
ということで、管理の容易性、本人の帰来可能性その他を勘案しての管理人弁護士の判断かと。
なお、自分なら、定期の満期時期は考慮するかもしれません。