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契約が併存するが一連計算できないか?判例があればご教示ください。

2017/6/6 11:06
匿名(ID:3cee0901766c)

お世話になります。
破産案件で、依頼者に過払い金がありましたのでこれから催告書を出すところです。
そこで、1社(セディナ)、契約が2本あり、悩ましい状態のため、弁護士から「判例か参考文献がないか調べて」と言われたのですが見つからなかったので投稿させていただきました。

概要は次の通り
・契約は2本ある。明らかに番号が違うしカードも別々。①と②とする。
 ①はキャッシングのみ、②はキャッシング機能付きクレジットカードでキャッシングとショッピング両方の利用がある。
・初めに①契約が成立し、借入・返済が継続➔①の借入最終日と同日に②契約締結、1か月後から②の借入開始
・②契約締結日以降、①での借入はなく専ら②でのみ借り入れる。ただし、①の返済は続いているため、①返済と②借入・返済が併存している。
・返済停止時点まで、①と②の返済は併存して続いていた。①と②の返済日は全く同じ日であり、約定返済日ではない日の弁済も同日(=つまり依頼者は①と②を常に同日に返済していた。)

一連計算の要素の判例は見ましたが、探しているのは同判決の当てはめの判決です。
本件のように「返済は併存しているけど借入は①から②へ移っている」という事例に関し一連計算を認めた判決をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
また、判決でなくても参考文献(参考書でも研究論文でも)があれば合わせて教えていただけますと幸いです(何せ私も弁護士も過払案件はほとんどやってこなかったので参考書も碌に持っていません。)

どうぞよろしくお願いいたします。

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6/6 11:29 判例はわかりませんが、そもそも破産されるんですよね。その...

◆ 匿名2017/6/6 11:29(ID:e3892979c0d8)

判例はわかりませんが、そもそも破産されるんですよね。その判例探して、どうされるんです?
セディナだと自分のところで、算出もしてくるので、その出した金額の10割出すのが良くあります。反対には、それをこえると抵抗があると言う感じで、裁判になると思います。最終破産される方、裁判をして引っ張る意味があまりないと思います。その出ている金額を基準に、同時廃止、管財の方向を決めると良いだけと思います。
それをして(一連の算出)、時間もたっぷりあって、一連の算出で、その回収があれば債務総額完済できるなら話は変わってきますが、そうでもなければ、あまり意味がないようです。

6/6 12:15 ご回答ありがとうございます。 補足すると、本件は一連計...

◆ 匿名2017/6/6 12:15(ID:3cee0901766c)

ご回答ありがとうございます。

補足すると、本件は一連計算しなくとも管財案件見込みです。
なので、申立て前に下手に不利な和解契約をすると否認権行使をされる恐れがあります。
特に、本件だと一連計算するのとしないのとで金額が大分違うため、有利な判例があるのにそれを知らず交渉や訴訟をするのはマズイ、というのがあります。

判例や文献で明らかな論点ならば訴訟するまでもなく交渉で圧しきる予定ですが、
明らかでないならば、交渉のみならず裁判もしておく(=申立代理人としてやれるだけやっておく)ことで、その後の破産において管財人や裁判所から余計な突っ込みを入れられないようにしたい、という意図です。
変な合意をして漫然と申し立てると裁判所の弁護士に対する印象も悪くなるので・・・

以上の事情で質問しましたが、教えていただいた観点は一応弁護士に伝えてみます。
ありがとうございました。

6/6 12:46 その回収金額(一連)でまた他の財産で、債務総額が完済でき...

◆ 匿名2017/6/6 12:46(ID:e3892979c0d8)

その回収金額(一連)でまた他の財産で、債務総額が完済できるなら、そもそも破産の必要が無いので、その線は無いとして、破産して管財になるのなら、そこは、その心配なら、管財人に、回収任せるような方向で、そう調べなくても、任意に、最高額(一連)で、請求だけはして、セディナ側がお応じないという、図(事情で、現状で)、申立てもあり、と思います。それは、そう悪でもないかな。

6/6 13:06 回答ありがとうございます。 ありがたいのですが、話が前に...

◆ 匿名2017/6/6 13:06(ID:3cee0901766c)

回答ありがとうございます。
ありがたいのですが、話が前に進みません・・問題にしているのは「どうすべきか」ではなく、その判断の元となる材料の有無です。

e3892979c0d8さんにアドバイス頂いた方法もなるほどと思うのですが、
仮に本件が判例でスパッと解決できる問題なら申立て前に解決しておくべきで、中途半端なところで管財人に引き継ぐと管財人は迷惑すると思うのです・・
逆に簡単に判断できない難しい問題だから申立人代理人では下手に手を出せないとして管財人に引き継ぐとしても、申立人代理人なりに整理して検討した上で「引き継ぐ」という判断をしましたよ、という報告は必須だと思います。そうでなければ「何で調べもしないで漫然と申し立てたの?」と言われてしまいます。

そういう意味で、判例があるか、文献があるかを聞いているのですが・・
結局ない、ってことでしょうかね、この流れは・・

他の方のご意見も頂けるとうれしいです。

6/6 15:12 お尋ねの事例にそのまま当てはまるのかや、その先例性は不明...

◆ 匿名2017/6/6 15:12(ID:e48ce320d2ec)

お尋ねの事例にそのまま当てはまるのかや、その先例性は不明ですが、原則としてカード・系列・基本契約ごとに一応個別計算をするものの、うち1つで過払金が発生した場合には、弁済当時存在する借入金債務に対して当然に充当するという高裁判決があるようです。

現代消費者法NO.30(民事法研究会)
判例研究
 事実上、1個の連続した貸付取引とみることのできない二つの別カードによる取引において、一方のカード取引に過払金が発生した場合に、他方のカード取引への充当を認めた事例(福岡高宮崎支判平27・1・30)

6/6 16:15 ご回答ありがとうございます! TKCでざっくり見たとこ...

◆ 匿名2017/6/6 16:15(ID:3cee0901766c)

ご回答ありがとうございます!

TKCでざっくり見たところかなり本件に近いですので弁護士に知らせてみます。
一連計算ではなく「横飛ばし計算」というものがあるのですね。恥ずかしながら初めて知りました。
似たような考え方だとH21.4.16福岡高裁(上告審)なんかも参考になりそうですね。

アドバイスいただいた方々、どうもありがとうございました。

6/6 16:33 分断しての2契約の合計で、解決している場合に、管財人から...

◆ 匿名2017/6/6 16:33(ID:e3892979c0d8)

分断しての2契約の合計で、解決している場合に、管財人から、問題の指摘の場合もあると思いますが、一連でちゃんと算出して、その請求に相手が応じない状況に、疑義は出さないと思いますけど、その請求後のセディナとのやり取りで、先方の主張を聞き、このように言って、言を左右して一向に応じない。でその報告で100点の仕事と思いますがどう真っ当な理由があっても、何が何でも一連嫌なんですから。

6/6 22:04 46e30721ca8c なんだ--人にのってるだけで 自分の意見言っ...

◆ 匿名2017/6/6 22:04(ID:389d38970308)

46e30721ca8c
なんだ--人にのってるだけで
自分の意見言ってみたら?

6/7 7:37 他の方のコメントに注文があるのなら、その注文点に言及する...

◆ 匿名2017/6/7 07:37(ID:389d38970308)

他の方のコメントに注文があるのなら、その注文点に言及するようなことをされないといかんでしょう。
そこがないのなら、意味がないでしょう。

6/7 12:25 で、結局のところ、判例がわかって、トぴさんのところ、どう...

◆ 匿名2017/6/7 12:25(ID:e3892979c0d8)

で、結局のところ、判例がわかって、トぴさんのところ、どうされるんでしょうね?
その一連で、セディナに請求?それで、セディナがわかりましたと、ほぼ満額に近い回答を出す?出さないと思います。「判例は知っているが、判例ごとのケースバイケースですから」とかなんとかって言って、たぶん、断る。もとに戻りますね。それで、訴訟以外の行き場を失くして、申立代理人の立場でそれを抱えて、その解決があるまで、案件持っておく時間もなければ(介入して日が経過してくると、状況を尋ねる電話がジャンジャン掛かってくるとか)、任意で保留の状況で申立する以外方法なくなってきます。元に戻るわけで、せっかく調べた判例の意味も薄くなります。

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