■契約が併存するが一連計算できないか?判例があればご教示ください。
お世話になります。
破産案件で、依頼者に過払い金がありましたのでこれから催告書を出すところです。
そこで、1社(セディナ)、契約が2本あり、悩ましい状態のため、弁護士から「判例か参考文献がないか調べて」と言われたのですが見つからなかったので投稿させていただきました。
概要は次の通り
・契約は2本ある。明らかに番号が違うしカードも別々。①と②とする。
①はキャッシングのみ、②はキャッシング機能付きクレジットカードでキャッシングとショッピング両方の利用がある。
・初めに①契約が成立し、借入・返済が継続➔①の借入最終日と同日に②契約締結、1か月後から②の借入開始
・②契約締結日以降、①での借入はなく専ら②でのみ借り入れる。ただし、①の返済は続いているため、①返済と②借入・返済が併存している。
・返済停止時点まで、①と②の返済は併存して続いていた。①と②の返済日は全く同じ日であり、約定返済日ではない日の弁済も同日(=つまり依頼者は①と②を常に同日に返済していた。)
一連計算の要素の判例は見ましたが、探しているのは同判決の当てはめの判決です。
本件のように「返済は併存しているけど借入は①から②へ移っている」という事例に関し一連計算を認めた判決をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
また、判決でなくても参考文献(参考書でも研究論文でも)があれば合わせて教えていただけますと幸いです(何せ私も弁護士も過払案件はほとんどやってこなかったので参考書も碌に持っていません。)
どうぞよろしくお願いいたします。
6/7 13:43 毎度同じことを申し上げますが、トピ主の弁護士が決めた方針...
毎度同じことを申し上げますが、トピ主の弁護士が決めた方針自体に異論を唱えることはやめましょう。
トピ主はそんなことを聞きたくてトピをたてたわけではないのです。
あと、あなたの方法は100点だと自負しているようですが、トピ主の「申立代理人としてやれるだけやっておく」の理念の方が、どう考えても非の打ちどころがない100点の仕事だと私は思いますが。
債権者に対する対応は、過払訴訟の進捗状況を伝えれば良いだけ。
過払訴訟は債権者にとっても利益(後の配当の可能性)のあることですから、申立てに多少時間を要しても納得することでしょう。
最低限の仕事をこなしてあとは管財人任せ、そう悪でもなければ良いという考えは、公の場で堂々と発言するようなことではありません。
6/7 15:02 100点というのは、120点じゃない。注文をつけられない...
100点というのは、120点じゃない。注文をつけられない。文句を言われない最低限という意味です。
トぴさんのところのお客様が、どういう境遇にあるのか?不明ですが、申立早くされる必要がある場合に、こんなことしてないで、さっさと申立できる場合もあるというような意味も含む、悪でもないです。破産の方針に疑義を言ってるわけでも無いです。
6/7 16:14 100点であろうと120点であろうとどちらでも良いですが...
100点であろうと120点であろうとどちらでも良いですが、要するにトピ主が120点の方法で破産申立ての準備をする方針について、あなたは疑義を言っているわけですから、そのことを申し上げているのです。
トピ主もど素人ではないのですから、依頼者から色々聞き取り調査をした上で、ここで質問しているわけです。
よって、あなたなりの疑問はあるのでしょうが、そこは問題としていないという前提でトピ主の質問に回答すべきではないのですか?
また、いつものごとくあなたの書き込みによって、トピ主の質問から脱線したトピと化しました。
毎度こういう事態に陥っていることについて、あなたはどうお考えですか?
充実したトピになっていますか?
6/7 18:57 a7d75267c901 なんだー 人に乗らないで 自分の意見を...
a7d75267c901
なんだー
人に乗らないで
自分の意見を言ってみてくださいな。
ないのなら、黙ってろ。
6/7 19:04 78b252300257さん、セディナがその判例で任意に一連をわかり...
78b252300257さん、セディナがその判例で任意に一連をわかりました。満額に近い回答をするとなると思われます?
6/8 9:07 質問返しですか。 満額に近い回答をするかどうかなど、知...
質問返しですか。
満額に近い回答をするかどうかなど、知る由もないです。
トピ主にとっては
すれば良し。
しなければ訴訟。
それだけの話でしょう。
6/8 11:49 いや、そんな当たり前のこと伺うために質問しているわけでも...
いや、そんな当たり前のこと伺うために質問しているわけでも無いです。判例あっても、むずかしいですよね。の賛同をもとめているような質問になります。
トぴさんの質問の前提には、その判決が、あれば、セディナが、ぎゃふんというようなが、前提がなければ、成り立たないと思うんですが、僕は経験上それは10割くらいで、無いと思います。それで、訴訟になって、時間を食って、債権者の問い合わせがあるくらいは、事務所が辛抱すればいいんですから、大したことにはならないですから、良いんです。直感で来てわかりやすいかなと思うから、例にしただけです。申立のまでの間には、依頼者さんの日常に様々な、甘言や誘惑が取り囲む可能性があるわけです。のんびりしてないで、早く申し立てることも大事です。質問の前提が崩れてるものに、これ判例ありました、ありがとうございました、めでたし、めでたしでも無いと思うな。
6/8 12:50 貴殿の読み込みの浅いような思い違いに、返答して、修正した...
貴殿の読み込みの浅いような思い違いに、返答して、修正したことが、ぶれいです?
6/8 14:02 「そんな当たり前のこと」に尽きる話です。 訴訟起こすか...
「そんな当たり前のこと」に尽きる話です。
訴訟起こすかどうか、申立てを優先すべきかどうかは、トピ主の弁護士が決めることであって、あなたがとやかく言うことではないです。
ということを常々申し上げていますか、あなたは私の言葉が理解できないのか、又は理解しても反論があるのかどちらでしょうか?
あと、「質問の前提が崩れてるものに」とは、トピ主に随分と失礼なことをおっしゃるのですね。
トピ主は、セディナがぎゃふんと言うかどうかではなく「申立代理人としてやれるだけやっておく」とおっしゃっているのですよ。
6/8 14:53 以前の事務所の若い先生の力の入った過払い請求で、この考え...
以前の事務所の若い先生の力の入った過払い請求で、この考え方の請求は、正当なもので、何年何月、ドコソコの裁判所の判決で、認められているものです。のような、込魂の判例添付の「恐れ入ったか―」みたいな通知を思い出します。だけど、「だから、何?」全く相手にされなかった感じがします。