■契約が併存するが一連計算できないか?判例があればご教示ください。
お世話になります。
破産案件で、依頼者に過払い金がありましたのでこれから催告書を出すところです。
そこで、1社(セディナ)、契約が2本あり、悩ましい状態のため、弁護士から「判例か参考文献がないか調べて」と言われたのですが見つからなかったので投稿させていただきました。
概要は次の通り
・契約は2本ある。明らかに番号が違うしカードも別々。①と②とする。
①はキャッシングのみ、②はキャッシング機能付きクレジットカードでキャッシングとショッピング両方の利用がある。
・初めに①契約が成立し、借入・返済が継続➔①の借入最終日と同日に②契約締結、1か月後から②の借入開始
・②契約締結日以降、①での借入はなく専ら②でのみ借り入れる。ただし、①の返済は続いているため、①返済と②借入・返済が併存している。
・返済停止時点まで、①と②の返済は併存して続いていた。①と②の返済日は全く同じ日であり、約定返済日ではない日の弁済も同日(=つまり依頼者は①と②を常に同日に返済していた。)
一連計算の要素の判例は見ましたが、探しているのは同判決の当てはめの判決です。
本件のように「返済は併存しているけど借入は①から②へ移っている」という事例に関し一連計算を認めた判決をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
また、判決でなくても参考文献(参考書でも研究論文でも)があれば合わせて教えていただけますと幸いです(何せ私も弁護士も過払案件はほとんどやってこなかったので参考書も碌に持っていません。)
どうぞよろしくお願いいたします。
6/8 15:36 すみませんが「だから、何?」と言いたいのは私の方です。 ...
すみませんが「だから、何?」と言いたいのは私の方です。
再三申し上げますが、トピ主はセディナが一連計算を認めるか否か、判例をもとに勝訴の見込みがあるかどうかは問題としていません。
どういう結果であれ、「申立代理人としてやれるだけやっておく」ですから。
そして、それをやる意義があるかどうかを決めるのは弁護士です。
6/8 16:00 こうしている間にも、依頼者さん(お客様)のところのポスト...
こうしている間にも、依頼者さん(お客様)のところのポストに、闇金、街金からの葉書が投函されている、債務者友達のような人たちからの、情報が行くかもしれません。そもそも、違法の業者から(介入通知の効果がない)の直接の回収の動きがあるかもしれません。とか色々心配しますけれど。(もちろん、どんなところが債権者であるのか、トピからは知りえませんけれど)たとえ、トぴさんが、素人でも無くても、ずっとついていて、そばにはいられないので、見落としがちな点でもまたあります。
6/8 16:30 先生が方針決める、意義も判断するのに当然異論はないです。 ...
先生が方針決める、意義も判断するのに当然異論はないです。
そもそも掲示板で、誰ともわからない、しかもたぶん、他府県の事務局の書き込んでいるもので、なるほど、となって方針変更されるような性質のものでもないです。気を付けていただく程度の、一助になればいいだけです。それとここは過去ログがのこるので、そこらあたりの、未来の後輩への配慮とかという感じなだけです。
6/8 16:43 それではあなたは、トピ主が質問をする際には、依頼者の詳細...
それではあなたは、トピ主が質問をする際には、依頼者の詳細を事細かに一から十まで書き込んだ上で質問をしろと言うのですか?
仮定の話を次々と挙げていたら、質問から脱線し続ける結果、いつまで経っても回答には辿りつけません。
また、あなたが危惧しているようなことをトピ主から聞いたことは一度もありません。
皆さんは依頼者から聞き取り調査をして色々な問題点をクリアした上で、残りの疑問点につき質問しているわけですから当たり前です。
いい加減察してください。
余計な心配(お節介)をする結果、トピが荒れてしまうことに。
6/8 16:48 守秘義務があるので、それは無理です。そんなことは言ってい...
守秘義務があるので、それは無理です。そんなことは言っていません。
6/8 16:49 では、トピ主の質問だけに回答してください。
では、トピ主の質問だけに回答してください。
6/8 16:53 事情はすべて話せない前提があるから、ある程度察して、仮定...
事情はすべて話せない前提があるから、ある程度察して、仮定の話を挙げて、それで、あってれば、それ向こうで、何とかできるので、使い方で、有効の場合もありますが、ほどほどでしょうね。
6/8 17:07 すべての事情を確認できなけれは、結局「見落としがちな点」...
すべての事情を確認できなけれは、結局「見落としがちな点」があることになり、あなたの理論は破綻することになりますが。
「見落としがちな点」があるかどうかは、トピ主(又は弁護士)の自己責任です。
それをチェックすることが法律事務員の仕事ですから。
その上でここで質問しているわけであって、それをまたここであなたに「見落としがち点」について発言されても、トピ主にとって無駄な書き込み以外の何ものでもありません。
6/8 17:22 危惧しているようなことを僕の周辺の「優秀な」事務局は一杯...
危惧しているようなことを僕の周辺の「優秀な」事務局は一杯やらかしてますけれど。記録にインデックス綺麗につけらているれど、中身の進展具合がさっぱりわからないようなことになってるみたいな。挙句のはて、直近での借り入れが、あったりして、慌ててる。他のところはしっかりされていて良いですね。
6/8 17:26 ですからそれは、自己責任だと申し上げているのです。 何度...
ですからそれは、自己責任だと申し上げているのです。
何度か私の質問をスルーしていますが、いい加減答えてくれますか?