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契約が併存するが一連計算できないか?判例があればご教示ください。

2017/6/6 11:06
匿名(ID:3cee0901766c)

お世話になります。
破産案件で、依頼者に過払い金がありましたのでこれから催告書を出すところです。
そこで、1社(セディナ)、契約が2本あり、悩ましい状態のため、弁護士から「判例か参考文献がないか調べて」と言われたのですが見つからなかったので投稿させていただきました。

概要は次の通り
・契約は2本ある。明らかに番号が違うしカードも別々。①と②とする。
 ①はキャッシングのみ、②はキャッシング機能付きクレジットカードでキャッシングとショッピング両方の利用がある。
・初めに①契約が成立し、借入・返済が継続➔①の借入最終日と同日に②契約締結、1か月後から②の借入開始
・②契約締結日以降、①での借入はなく専ら②でのみ借り入れる。ただし、①の返済は続いているため、①返済と②借入・返済が併存している。
・返済停止時点まで、①と②の返済は併存して続いていた。①と②の返済日は全く同じ日であり、約定返済日ではない日の弁済も同日(=つまり依頼者は①と②を常に同日に返済していた。)

一連計算の要素の判例は見ましたが、探しているのは同判決の当てはめの判決です。
本件のように「返済は併存しているけど借入は①から②へ移っている」という事例に関し一連計算を認めた判決をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
また、判決でなくても参考文献(参考書でも研究論文でも)があれば合わせて教えていただけますと幸いです(何せ私も弁護士も過払案件はほとんどやってこなかったので参考書も碌に持っていません。)

どうぞよろしくお願いいたします。

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