■仮差押により保全した預金を債権執行する場合
現在債権執行手続きで迷っている問題があるので教えてください。
こちらは債権回収の訴訟の原告です。
こちらは訴訟に先立ち,仮差押手続きによって相手の預金を保全していました。
その後,裁判に勝訴し債務名義を得たので,保全していた預金に対し債権執行を行いたいと考えています。
この場合,いきなりその預金に対して債権執行してしまっていいのでしょうか。
保全手続きの解除のような手続きが必要なのでしょうか。
書籍を調べても何も書いてないので,いきなり債権執行しても問題無いのではないかと思っていますが,教えてください。
よろしくお願いします。
6/7 13:17 保全の解除や取り下げの手続きは不要ですので、何もせずに債...
保全の解除や取り下げの手続きは不要ですので、何もせずに債権執行の申立をして下さいね。
あと、私が債権執行の申立をした時(随分前ですが)、添付資料として、仮差押命令の決定の写し、それが第三債務者に送達された日が分かる送達証明書も添付する必要がありました。
それと、請求債権目録の末尾に『なお、本件は○○地方裁判所平成 年(ヨ)第 号債権仮差押命令申立事件からの本執行移行である。』との一文を入れるのをお忘れなく
6/8 18:44 ありがとうございます。 これで自身持って準備し,裁判所に...
ありがとうございます。
これで自身持って準備し,裁判所に相談できました。
陳述催告の報告書の写しを出して欲しいと言われたのでそれを出すことにしました。
6/9 11:31 こちらこそ勉強になりました。 ありがとうございました。
こちらこそ勉強になりました。
ありがとうございました。