■任意整理 債務の承認について。
初歩的なミスでお恥ずかしいのですが…。
任意整理の依頼を受け、債務整理開始通知をとある債権者に送ったところ、
債権届と「1週間以内にご連絡頂けないと、和解はできかねる」
旨の通知が送られて来ました。
それで慌てて債権者に連絡を取ってしまい、
債権額の確認をしてしまいました。
しかし、後になって取引履歴から考えると、
「これは時効を援用すべきなのでは?」
と思うような事案でして…。。。
(最終取引が2002年でした)
そこで質問なのですが、上記のように、
債権者に対し債権額の確認や、
任意整理なのか破産なのか方針未定であることを話すのは、
時効の中断事由の“債務の承認”に当たるのでしょうか?
お答え頂けると幸いです。
6/14 13:18 文章でなくて、事務局が電話でしゃべった、 言った、言わな...
文章でなくて、事務局が電話でしゃべった、
言った、言わないは、ありましたけれど、結局債務承認には不足した。ということになります。
6/14 13:49 たぶん、先生が普通に援用の通知を送られて、わかりました。...
たぶん、先生が普通に援用の通知を送られて、わかりました。向こうが、わからなければ、訴訟、支払い督促してくる。で、裁判上で、事務局が債務承認の発言があったとかは、疎明に不足して、債務無の結果になるんでしょうか?
6/14 14:10 でも用心に越したことはないので、債権者としゃべる時は、さ...
でも用心に越したことはないので、債権者としゃべる時は、さも具体的に話しているみたいだけれど、向こうが記録に残そうとすると、中身が無い、明確には何もしゃべっていないような会話を心がけると良いかもしれません。それが難しいといっそ、全部全部先生に振ってしまう、の感じの方が安全でしょうね。