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公示送達に必要な書類費用。などなど。

2017/7/2 19:24
sin(ID:028f0d894772)

かなり特殊な事例で社会的にも珍しいケースなのですが
余りまだ公に直接の内容としては避けたいのでまどろっこしい感じでの内容になるのですいません。

・大本として被告の住所が不明です(なので公示送達)
ですが被告が収入を得ている会社は被告の所在を把握しています。
・法的拘束力の無い裁判所の調査嘱託とこちらからの所在開示等は会社が拒否しています。
理由としては個人同士の問題だからという話なのですが…
が当然このやりとりから所在の確認は難しいのは何となく分かると思います
恐らくこれが調査に該当する物になるかと思います。

ただ良く分からないのが費用。
大体は分かっているのですがその申請以外に(公示の返信は省く)
通常裁判等にかかるような費用がかかるのか?と言うこと。
後書類に相手の所在や不在を確認出来るような物な書類なのですが
これってこの場合その会社?って事になりますがその認定などどういう感じになるのでしょうか?

公示送達とかはやったことも関わったことも無いので変な質問の仕方しているかも知れないですが良ければ教えてください。


ん~~~そうですね。
会社に登録している委託スタッフに対して、所在開示を会社に申し込んだが断られた(会社も被告)って話しが近いかなと

公示送達の案件は見ているともっと大きい想定で会社の社長がトンズラしたような規模とか居留守不在で住んでいるかどうかがって感じぽいのですが
この場合は被告は住んでいないケースで
会社が被告に支払っている金品を強制執行で支払わせるという形なので該当例が見つからなかった訳です。

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7/2 23:29 いえ…

◆ sin2017/7/2 23:29(ID:028f0d894772)

ありがとう御座います。

職場という概念って関わっているか最低限立ち寄っているって言うものが必要ですがどちらでも無いのです。
だから特殊で困っているケースでして。

間に入っている会社が意図的に
「俺は知らないから当事者同士で」とシラを切ればその営業所に実際出入りしてない場合は伝達は送達所の意思等により左右されると思います。
この辺は散々弁護士と話したり裁判所でも話してて恐らく無理でしょうと言う話ですね。

確かに民事訴訟法103条2項では委任まで含めているのですが例えばですが
会社(東京)被告(千葉)で東京の営業所に来ないなら受け取った会社は千葉まで転送義務は無いそうなので伝達出来る可能性は無いと言う事らしいです。

営業所に被告が出入りしてたりするならまだしもという話で
家族や社員というならその場所で受け取れば伝達は成立するのですが。


>・法的拘束力の無い裁判所の調査嘱託とこちらからの所在開示等は会社が拒否しています。

にも書いているように事実として相手が伝える気は無いって明確な意思をもって伝えてきていますので
訴状の送達が出来ない訳です。

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