■管財 市県民税の財団債権について
平成29年2月に開始決定の破産管財人をしています。
市県民税について、交付要求が来たのは28年度のものだけでした。
29年度分は本人宛に納付書が来ている(転送されて管財人に届きましたが)のですが、29年度分は財団債権にならないのでしょうか?
本を読むと、なるように思うのですが、なぜ交付要求が来ないのでしょうか?
7/20 14:12 先生が平成29年度分をご本人の新得財産から払ってもらうの...
先生が平成29年度分をご本人の新得財産から払ってもらうのか?財団でするのかわからないからじゃないですか?
7/20 15:30 自然人の破産ですよね。 市県民税の賦課期日は毎年1月1日...
自然人の破産ですよね。
市県民税の賦課期日は毎年1月1日です。開始決定が平成29年2月とのことなので、おっしゃるとおり破産手続開始前の原因により発生した請求権で、開始決定時に具体的納期限が未到来又は納期限から1年を経過していないものなので、破産法148条1項3号から財団債権となるはずです。
交付要求が来ないのは、処理が遅れているからとか?(1月1日が賦課期日であっても、実際に平成29年度分の納付書等が発行されるのは新年度に入ってからにならざるを得ない)それとも忘れてる?
いずれにせよ、財団債権の場合、管財人としては交付要求の有無にかかわらず財団債権として扱う必要があります。
7/20 15:47 ありがとうございます。 やはり財団債権ですね。 こういう...
ありがとうございます。
やはり財団債権ですね。
こういう場合交付要求を出してと役所に連絡しますか?
本人宛の納付書を使って払ってしまってもいいような気もするのですが。
7/20 15:53 普通にしたら、転送郵便物のものでする(さわるの)のはおか...
普通にしたら、転送郵便物のものでする(さわるの)のはおかしい気がしません?
7/20 19:48 ものすごく基本的なことですよ
市県民税の課税年月日はその年の1月1日だが、課税計算がなされるのは大体4~6月にかけて。
自治体が定める納付期限は、基本的には一括払い。それを各自治体の運用で便宜上4期、あるいはそれ以上の期に分割させているだけ。
つまり、開始決定(2月なので前年度)後に新たに課税される今年度の税金の納期がまだ未到来であり、かつ自治体の繰上徴収(納期変更)手続ができていないだけでは?
もし財団債権を払えるだけの財団を形成できているのなら、担当部署に連絡して納付書の発行を促した方がいいのではないかと思慮する。
この質問の主旨である今年度の課税、これは当然財団債権に該当する(破産法第148条参照)。
新得財産とか転送手郵便とか、管財のいろはすらろくに理解していない見当違いの知ったかぶりは放置しておくこと。
7/20 20:53 すいません。それで、トピさんは転送郵便できてるので、払っ...
すいません。それで、トピさんは転送郵便できてるので、払ったらいいんですか?
7/21 12:49 勝負結果 はく氏の粘着力の前に、ついにアンチが「答える必...
勝負結果
はく氏の粘着力の前に、ついにアンチが「答える必要はありません」と、負けを認めて逃走してしまった。
アンチはく ● (敵前逃亡) ○ は く
(0勝261敗) (261勝0敗)
7/21 14:00 必要あるでしょう。コメントに注文つけたのなら、そこに違い...
必要あるでしょう。コメントに注文つけたのなら、そこに違いがあるからでしょう?あってるなら注文いらなくないです?
7/21 14:02 ID:adbbe8547ed7
ID:adbbe8547ed7
7/21 16:45 ありがとうございます。 交付要求してもらったほうがいいと...
ありがとうございます。
交付要求してもらったほうがいいとは思ったのですが、期日まであまり時間がないのでサッと払ってしまえないかなぁなんて思って。
やっぱり皆さんきちんと手続き踏まれてますよね。
ありがとうございました。