パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

記録の閲覧謄写の方法について

2017/7/26 17:14
律子(ID:7d22da6610a1)

弁護士から、刑事記録の取付を指示されました。こちらは被害者側で、交通事故の人身事故扱いだったので、検察庁に問い合わせたところ、「送致はありましたが、加害者が少年なので、家裁に送致されました。」とのことでした。この先の申請方法がわかりません。23条照会で照会先を家裁にすればいいのか、直接家裁に申請するのか、教えて下さい。

全投稿の本文を表示 全て1

8/1 18:21 被害者や被害者側保険会社の代理人であれば、審判記録の閲覧...

◆ heta2017/8/1 18:21(ID:5aa13fccccdc)

被害者や被害者側保険会社の代理人であれば、審判記録の閲覧謄写の申出が可能です。少年法5条の2。
うちの場合は、
→①家裁少年係に連絡して審判記録を謄写したいと話し、少年名、生年月日、罪名を伝え、検索してもらう(審判の事件番号はこのとき教えてくれることもあれば申出当日に教えてくれることも。)
②家裁に行き、閲覧謄写申出をする。委任状と150円分の印紙が必要だったような気がします。詳細は家裁に聞いてみてください。
③裁判官から閲覧謄写を許可するかどうかの決定がでる(遠い裁判所の場合、事前に書記官とすり合わせをし、マスキングも予めしておいてもらって、②の当日にすぐに裁判官に決定を出してもらう、ということもあります)
④許可が出た範囲のみ閲覧、謄写可能。コピー代行については各弁護士会ごとに違うかと思いますのでご自分で確認してください。

まずは家裁に電話して「閲覧謄写の申出をしたいがやったことがないので教えてほしい」と相談してみては。私の場合は特に嫌がられず丁寧に教えてくれました。

© LEGAL FRONTIER 21