■何か私達にできることはなかったのか・・・ これから私達には何ができるだろうか・・・
大阪弁護士会所属の40代の男性弁護士が昨年、自身が経営する法律事務所に勤務していた事務員の30代女性に対し、わいせつ行為を繰り返していた疑いのあることが8日、捜査関係者への取材で分かった。大阪府警天満署は同日、強制わいせつ容疑で大阪市内の弁護士の事務所など関係先を家宅捜索した。今後、押収品などを精査し、立件に向けて捜査を進める。
捜査関係者などによると、弁護士は昨年7~9月ごろ、大阪市北区の事務所内で、事務員として勤務中だった女性の体を触ったりするなど、わいせつ行為を繰り返していた疑いが持たれている。
関係者によると、女性は同事務所に昨年3月から勤務。常勤の事務員は女性だけで所属弁護士はほかにおらず、わいせつ行為は主に日中、来客のいないタイミングで行われていた。女性は抵抗して、その場から逃げたり口頭でやめるよう弁護士に伝えたりしたが、被害は続いたという。
女性は昨年12月下旬、知人に初めて被害を相談し、今年1月下旬に事務所を退職した。直後に大阪弁護士会に弁護士からわいせつ被害を受けたと訴え、弁護士会が調査を開始。女性は同3月、強制わいせつの罪で府警に刑事告訴した。産経新聞の取材に対し、弁護士は「(わいせつ行為は)真実ではないということは警察の方に伝えた。女性とは交際関係にあった」と話している。
勤務先の弁護士からわいせつ被害を受けたとされる30代女性が、産経新聞の取材に応じ「情けなくて恥ずかしくて誰にも相談できなかった」と振り返った。女性によると、法律事務所に就職して約3カ月後の昨年6月ごろ、見知らぬ男にストーカーされていると弁護士に相談すると、「周囲に恋人がいると思わせた方がいい」と告げられ、帰宅途中の駅まで手を握られたという。
翌7月ごろ、密室状態の事務所で突然、下着を脱いだ弁護士に抱きつかれ、肉体関係を迫られた。抵抗して逃げたが、その夜は自宅で一人泣き崩れたという。同様の行為は繰り返され「弁護士に何をされるか分からず怖かった。職を失う不安もあった」と語った。
同年秋、被害はいったん収まったが、年末に再び抱きつかれて我慢が限界に達したといい、知人や家族に初めて相談。今年1月に退職し、3月に刑事告訴に踏み切った。女性は「弁護士の行為は卑劣さに満ちている。絶対に泣き寝入りしない」と現在の心境を語った。
8/22 12:46 他の傷害のような、殴る、蹴るようなことでの行為で、傷つけ...
他の傷害のような、殴る、蹴るようなことでの行為で、傷つけるような罪とちがって、その行為それ自体は、自由な意思があれば、罪ではない点がことを難しくしています。ただそういうことになっている(決まっている)ものです、それを説明していることなだけです。これ(説明が)が強い物の味方しているように見えるわけですよね。それは若干困るかな
8/23 1:20 トピ主です。
はくさんの相手は時間の無駄だとわかっていますが、もう一言だけ言わせて下さい。先生と事務局の上下関係、身分差、力関係について、あなたの思考は浅すぎます。
例えば事務局は、どんな汚い字のメモであっても正しく読む能力を備えることが必要です。特殊な読解力に関する高い能力が求められるのです。だからこそ、先生はどんなに汚い文字を書いてもいいのです。
先生のほうは、他人の汚い字を読む能力を身につける必要はありません。実際に先生には、そのような能力は全くありません。このようにして、先生と事務局の連携がなされているのです。
ですから、能力の高い先生は事務局に次々と書類作成を命じる権限があるのに対し、能力の点で劣る事務局が先生にメモを書いて渡すときには、どんなに多忙であっても、先生が一見して読める綺麗な字を書いて渡す必要があるのです。
別の例で言えば、事務局は先生から「この前のあの件のそれはどうなったの?」と聞かれたときには、誰の何の件であるかを迅速に察知して即答できるような、優れた能力を備えておくことが求められます。
この能力の高さが事務局のレベルに直結しているのです。そのため、このような高い能力を先生が備える必要はなく、この点の先生の能力は低く保たれることが原則なのです。
これに対し、事務局が先生に質問や報告をする際には、「この前」「あの件」「それ」といった不明確極まりない指示語の使用は絶対に許されません。この点でも、事務局は一義的な説明に対する高い能力を身につけ、この種の能力に劣る先生を支える義務があるのです。
要するに、最難関の国家試験を通った先生は事務局よりも遥かに能力が高く、何の資格もない事務局の能力など比較にならないため、先生は事務局を意のままに支配できる権限を持ち、事務局は自分を殺して服従すべき地位にあるのです。
はくさん、このような背景を十分に理解しましょう。男女関係だけではなく上下関係があるのです。セクハラ行為は、個々の仕事の合間に同時並行で行われるものなのです。
先生から汚い字のメモを渡される際に事務局が胸を触られたり、先生からの不明確な指示を受けて理解できなかった際に事務局がお尻を触られたり、そのような具体的な場面をイメージできるようになって下さい。
8/23 9:34 保護法益については、今回のこの個人的な場合には、性的自由...
保護法益については、今回のこの個人的な場合には、性的自由の保証になります。対比としてわかり易いのが、大きく広く、公然わいせつのような場合には、善良な性風俗の保護のような保護法益になります。法律を作る目的(意味)のようなものが、保護法益と思ったら良いですよ。これら(保護法益に)に照らして、その問題の行為の違法性が軽微な場合にはこれまた罪になりません(可罰的違法性の問題です)先生の有罪のためには、同意の点、可罰的違法性の点等、ただ単に超えるべきハードルがあるわけです。別にどちらに、味方するわけでも無いですが。