■新たに発見した財産保持者について
大阪地裁での破産管財事件で,私は管財人事務所の事務員です。
管財事件の経験が浅く,先輩の事務員がおりませんので,
初歩的なことかもしれませんが,お教えていただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.破産開始決定後,新たに発見した財産保持者について
①調査した結果,財産が存在しないと判明(既に解約済や0円だった等)した場合,申立代理人へ申立資料内の財産目録に,追記及び裁判所への上申依頼はしますか?
②そもそも管財人が新たに発見した財産については,全て申立代理人へ上申し,申立資料内の財産目録へ追記及び裁判所へしてもらう必要がありますか?
新たな債権者が発見した時は随時上申お願いをしていますが,財産保持者についてはどうすべきか悩んでいます。
8/29 19:54 Re:新たに発見した財産保持者について
匿名様
ご回答いただきありがとうございます。
・「事案にもよりますが、基本的に債権者追加以外はすべて管財人が上申・報告してますね。
管財人の調査により判明した財産であれば、申立人からではなく管財人の報告書、および財産目録兼収支計算書に記載する形でいいんじゃないかと思います。」
→破産申立時の書類である財産目録には追記せずに,債権者集会用に作成する業務要点報告書や財産目録に記載するということでしょうか?
・「財産保持者」は、銀行や保険会社のこととして書かせていただきました。
破産者が現在または昔、預金口座や保険加入していて、破産者の財産を保持している銀行や保険会社から、現在は財産が存在しない(既に解約済や0円だった等)と回答がなされた場合、財団組入する財産がなくても、報告の必要があるのか?という質問でした。
私の言葉が足らず申し訳ありません。