■申立後の原本還付申請について
新米の事務員です。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、検索しても分からず、質問させていただきます。
家事事件で、調停の申立をしたのですが、申立の際に戸籍等の原本還付申請をせずに申立をしてしまいました。
そこで、以下の点について教えていただきたいです。
1.原本還付申請は、事件が終わった時でも可能なのでしょうか。
2.還付申請は申立と同時にすることが決まりなのでしょうか。
3.調べたところ、原本還付申請は原本のコピーを出すとのことですが、申立の際に申請する時は、・正本・副本・原本(正本に添付した戸籍等)のコピーを提出するということなのでしょうか。
4.このような件は、書記官に質問しても良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
9/27 9:45 比較的忙しくない時間を探って、聞いたらいいと思います。
比較的忙しくない時間を探って、聞いたらいいと思います。
9/27 11:52 是非書記官への連絡結果を教えてください。 ちなみに、私...
是非書記官への連絡結果を教えてください。
ちなみに、私は、これまで原本還付なる運用があることを知りませんでした。
また、当然に原本を提出していました。
今回、必ずしもそうではないのだと、勉強になりました。
ただ、少なくとも、家事事件手続法にも、家事事件手続規則にも原本還付制度は明定されていません。
実際に還付されているのだとすると、その実態は以下のものだと思います。
家事事件手続規則127条(家事調停の申立て等)が準用する同規則37条3項(家事審判の申立書の記載事項等)は、「家庭裁判所は、・・・当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。」としか定めていません。
したがって、戸籍を添付書類として提出する際に、原本をそのまま提出する方法、写しを提出しその際に原本を呈示する方法いずれの方法も認めるかどうかは、提出先家庭裁判所次第となります。
写しを提出しその際に原本を呈示する方法の場合は、提出時点で、写しを提出しておく必要があります。でないと、即座に原本は記録に綴じられることとなり、以後は、何の根拠規定もないため、原本を還付することはできないからです。一旦原本を提出したことにより、書面の所有権が完全に申立人から裁判所に移った、というイメージです。
裁判所が、温情で、写しとの差替えに応じてくれる可能性もあるのかもしれませんが、それこそ、書記官ないし裁判官次第だと思います。でも、基本的には、無理だと思います。
9/27 12:20 返してくれると思いますよ。 但し、案件終了後になりますが...
返してくれると思いますよ。
但し、案件終了後になりますが、大丈夫でしょうか?
みたいに聞かれると思いますが。
9/27 12:40 この間還付の件の電話があったけど、そのように聞いて、伝え...
この間還付の件の電話があったけど、そのように聞いて、伝えたけどね
9/27 15:39 トピ主です
皆さま、お答えいただきありがとうございます。
書記官に問い合わせし、解決いたしました。
当地の家裁では、申立後も原本還付申請は可能とのことでした。事件終了時でも可です。
申請方法としましては、申請書・受領書とともに原本のコピーを一部提出し、原本を返却していただけるそうです。
ID:781516988fc8様
丁寧にお答えいただき、大変ありがとうございました。
丁度、私の前にいた事務員さんが申立していた原本の還付がありまして、必ずするものかと疑問に思ってしまいました。(その方は常に申立と一緒に還付申請をしていたようです)
弁護士に確認しつつ申立したいと思います。参考になりました。ありがとうございます。
ID:379cfde34dbd
お答えいただきありがとうございました。
こちらでも写しを提出し、それを原本と交換するようです。
こちらでは申立後も可能でしたが、手続きに時間がかかるのでなるべく早くにと言われました。
不可能な裁判所もあると分かり、参考になりました。ありがとうございます。
9/27 15:51 追記
↑ID:379cfde34dbd様、敬称が抜けてしまい失礼いたしました。
今回、家裁より原本還付された戸籍等は全て穴があいた状態で戻りました。
また、申立と同時に還付申請していたようですが、一年経過し戻りました。(事件は継続中です)
参考までにご報告です。
連続しての投稿、失礼しました。