■個人再生手続における清算価値
初めて質問させていただきます。
既に申立している案件です。
精算価値の算出が弁済金額に大きく影響します。
申立人は,義父が所有する土地に建物を所有しており,両物件に申立人が借りた住宅ローンの抵当権がついています。(土地は使用貸借)
建物評価 1500万円
土地評価 2400万円
住宅ローン2200万円
精算価値をいくらと判断したらよろしでしょうか,ご伝授ください。
宜しくお願いします。
10/2 15:10 2200-(1500+(2400x0.1))=-460 清算価値無し 使用貸借の評価...
2200-(1500+(2400x0.1))=-460
清算価値無し
使用貸借の評価を土地評価額の1割として計算しました。以前、東京地裁の運用でこのように指示された記憶があります。
裁判所によって、異なるかも知れません。
ご参考までに
10/4 13:36 これって、0.1かけなかったら、1700万円払うことになりますか?
これって、0.1かけなかったら、1700万円払うことになりますか?
10/4 14:55 使用貸借の土地の評価にあたって、そのこともおりこみ済みで...
使用貸借の土地の評価にあたって、そのこともおりこみ済みで、低めに評価されてると思う人もあると思うので、0.1かけるのに賛同しない人もいるかなとも思った。
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1500たす2400、引く2200が財産目録に入るので、そのほかの財産があればそれも足したのが、 清算価値と思うが、それ以上の弁済額となると思うのだけれど、また親戚のとはいえ、使用貸借だと別除権の方は大丈夫とも思ったりするが
10/4 23:09 使用貸借だと別除権ついてると住特できなくないですか?
使用貸借だと別除権ついてると住特できなくないですか?
10/5 11:01 いや、そもそもの他の別除権の無いことの決まりのその目的が...
いや、そもそもの他の別除権の無いことの決まりのその目的が、それを行使されると住宅を維持できないからと思いますが、使用貸借だと、期間の定めとかなくて返してと言われても、嫌ですと言えなくはないかなとそのあたりを思って。その場合等、土地を維持できないのならその上も難しいとかの話になってこないのかな?奥さんと絶対ずっと仲良くやれる保証もないかもしれません。
10/5 15:39 再生のできる前の債務の整理は、破産(それも管財だけだった...
再生のできる前の債務の整理は、破産(それも管財だけだった、少し後に同時廃止ができた?)と任意整理しか、方法が無く、これただと、自宅を守りながらの整理は困難でした。自宅を守れる整理の渇望から、その具体的実現としてやっと個人再生手続きの住宅特別で、世に実現するわけです。その経緯から、自宅を守れない場合のその利用は、無意味、不要というようなことで、住宅ローン以外の別除権がついている場合の利用を制限しています。再生手続きの外で、その別除権を行使されると、自宅を失う可能性があります。
10/6 15:51 住宅特別の保護法益が、債務者の自宅を守りながらの債務の整...
住宅特別の保護法益が、債務者の自宅を守りながらの債務の整理を行うようなことであるとすると、自宅を守れない可能性のある使用貸借も
土地が守れない場合にはその上の建物もまずまもれないので、使用貸借は準別除権のようなものになって、住宅特別を利用することが、できないと理屈上なりますが、それができるなら、その分は、裁量か何かになのかな?
10/7 7:42 使用貸借はないが、ペアローンは三回くらいダメでしたけど、...
使用貸借はないが、ペアローンは三回くらいダメでしたけど、配偶者の方自分に借金がないのにそんなわけわからない気持ち悪いものしたくないです。同じような理由で利用を制限されてるものにペアローンがありますが、使用貸借はいいのなら、ペアローンも、夫妻両方の申し立てが必要みたいな条件出さないで許可したらいいんです。
10/7 21:13 本当なら、自分の土地でないのなら、それを清算価値に入れる...
本当なら、自分の土地でないのなら、それを清算価値に入れる必要があるのか?の話ですが、借地権も財産性が微力でもあるので、入れますということで、その額は、それの評価としては、返せと言われるとすぐに返さないといけない頼りないもので、その土地のせいぜい1割ですねと言ったことで、あげてるわけです。そこにすでに、その土地の準担保性は認めてるということにもなります。その点はペアローンも同様です。