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個人再生手続における清算価値

2017/10/2 09:36
弁護土わたる(ID:84eec952d024)

初めて質問させていただきます。
既に申立している案件です。
精算価値の算出が弁済金額に大きく影響します。

申立人は,義父が所有する土地に建物を所有しており,両物件に申立人が借りた住宅ローンの抵当権がついています。(土地は使用貸借)
建物評価 1500万円
土地評価 2400万円
住宅ローン2200万円
精算価値をいくらと判断したらよろしでしょうか,ご伝授ください。
宜しくお願いします。

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