2017/10/2 09:36 弁護土わたる(ID:84eec952d024)
初めて質問させていただきます。 既に申立している案件です。 精算価値の算出が弁済金額に大きく影響します。 申立人は,義父が所有する土地に建物を所有しており,両物件に申立人が借りた住宅ローンの抵当権がついています。(土地は使用貸借) 建物評価 1500万円 土地評価 2400万円 住宅ローン2200万円 精算価値をいくらと判断したらよろしでしょうか,ご伝授ください。 宜しくお願いします。