■データ持ち出し
年内で退職する先輩事務員について相談させてください。
彼女はこれまで様々な事件を担当してきた信頼の厚いベテランです。
先日、これまで彼女が作成した依頼者情報が入った申立書や経理書類のバックアップを取っているという話しを同期から耳にしました。
彼女は夫の転勤で退職するため、再就職先で参考として個人的に利用するようです。
私は前職が金融機関だったので危機管理の甘さにびっくりしてしまいましたが、この業界ではよくある事なのでしょうか?
10/20 12:49 そういうのはないと思います。あっても、事務所の了解がない...
そういうのはないと思います。あっても、事務所の了解がないとできませんから、まれに先生が、案件を持って出る場合には、それでも、いろいろの記録の貸し出しの契約書のようなものかわしたりしますし、結構大変です、金融機関、病院のそれより厳しいくらいと思います。まして、事務局の場合にはありえんと思いますけれど。僕の時も持って出れませんでしたし、別の事務局に案件引き継いで、作成データー物全部置いてきてます。記憶にあるものも、漏洩しないこと、一筆誓約してきています。水くさいと思わなくもないですが、そこまでやるかくらいの感じが普通でしょうね。後日、またその人から依頼が発生した、問題が再発したような場合には、たまに連絡があったりしますけれど、それも事務所にで、事務局にではないです。いずれにしても、彼女のその行為はおかしいと思います。
10/26 20:27 御礼
遅くなりましたがご回答いただきありがとうございます。
やはりデータの持ち出しはあり得ないことですよね。
このことは弁護士は知りませんし、転職先の全く別の法律事務所で書式として使う為のデータ持ち出しのようです。
私がまだ新人なので直ぐに弁護士に告発はせず別の先輩に相談しましたが、その先輩も以前の事務所からデータをコピーしてきたということで特に問題視していませんでした。
事務所の規定にはデータや情報の取扱に関する事項がなく、弁護士と事務局の信頼関係で成り立っているようです。
弁護士に告発するのが一番なんでしょうが、事務局は多くが先輩でこれからも一緒に働く中で雰囲気は悪くしたくありません。もし同じようなご経験をされた方がいらっしゃいましたら、引き続きアドバイス、対処法などお待ちしております。
10/27 8:34 先生の了解があったら、大丈夫の話でもないでしょうね。新し...
先生の了解があったら、大丈夫の話でもないでしょうね。新しいところでは、そこもそれなりの案件ごとの書式やり方もあるので、前の事務所の書式持ってきたので、使いますでもないかな?
そんな感じの悪いことされたら、うまくやっていけませんよね。
それにそんな、個人情報保護法に触るギリギリのような行為は
持ち込まれた方も迷惑です。やめさせた方がその子のためでもあると思います。何もあまりいいことなくて、無意味です。
10/27 20:31 あの、もし個人を特定できる情報が、そこから漏れて、免許書...
あの、もし個人を特定できる情報が、そこから漏れて、免許書でも偽造されて、それで、携帯電話、銀行口座を作られて、オレオレサギや、闇金融などの犯罪に利用されたら。その出どころの先生の事務所は不法行為の損害賠償請求の対象になる場合の懸念あります。その子もその周辺も今後ずっと、健全な人とばかり交友する確信もないです。
10/29 8:55 警察が、その詐欺の犯人を、違法金融の犯人を捕まえる。事情...
警察が、その詐欺の犯人を、違法金融の犯人を捕まえる。事情を聴取する。その口座の持ち主を調べる、その持ち主は「作った覚えないです」。さらに調べる。それで、その持ち出した彼女にたどり着く。その事務所は、持ち出した、そのこと知らない場合には、そのような大事なもの簡単に流出する程度の管理だった責任を問われる。まして了解して渡していたなんて、あってはなりません。すぐにでも、今から、戻させるなり、回収した方が、良いです、今後の事務所内の関係どころの話ではないです、どえらいことですよ。
10/29 12:28 今トピさんと、その周辺の人たちの置かれてる 位置のような...
今トピさんと、その周辺の人たちの置かれてる
位置のようなものは、犯罪、不法行為がおこりえる状況に直面しています。それをやめさせよと思えば、それができる場面とも言えます。それをできたのに、しなかったときに、今度はなにもしなかった罪のような責任を負う懸念があります。不作為です。今はそんな今後のこと心配してる場合でもないです。4の5の言わずにすぐ取り戻しなさい。という話です。
10/29 12:57 ↑あまりにも浅はかで直情的な人が考えそうな典型例であり全く...
↑あまりにも浅はかで直情的な人が考えそうな典型例であり全く参考になりません。
まずは責任者である弁護士に相談するのが筋でしょう。
10/29 13:05 先生も弁護士なら、そのあたりの心配は当然できますので、そ...
先生も弁護士なら、そのあたりの心配は当然できますので、それは、その筋はまず当然です。それで良いと思います。同じ考えになるはずです。
結果は同じはずです。
10/30 11:48 先生も、そのトぴさんの周辺の人の中に入ります。それで、ト...
先生も、そのトぴさんの周辺の人の中に入ります。それで、トぴさんに言われて、
「別に持ち出しても良いよ」となるはずは無いと思うと言っているだけです。当然個人情報保護法の理解も誰よりもあって、その保護法益も理解されているので、その求められる責任も事務所の記録や、データーの中には同一紙面に住所、名前、生年月日等、個人を特定できる情報がふくまれていることもあるわけです。おまけに改正になって、犯罪歴、病歴も保護の拡大もあったようです。それらも持ち出されたものの中に含まれる可能性大ですよね。先生、事務所はそれらを簡単に流出しない管理を求められるわけです。
10/30 13:36 それで、そうした、犯罪の被害にあった人たちから、先生のと...
それで、そうした、犯罪の被害にあった人たちから、先生のところが、情報の管理をきちっとしていたら、その犯罪に利用された、電話、口座等の犯人側の取得は無かった。その情報の管理の不適切、不法行為がある。我々の負った被害を賠償していただく責任がありますよね。と言って来られる懸念があります。そんな場合に、知りませんでしたも、だめですし、知っていました。利用許していましたもだめですよね。
この法律が、できる前は、こうした場合にワンクッションがあって、そこまでの責任を求めて良いのかの判断が、一度入ることになっていました。それでは、迅速な被害への救済に不足する。こういった、事態になる。情報の流出を未然に防ぐ目的で、立法化させたようなものです。そういうもので、そういうことに決まっているもの。僕がどうこういうものでは無いです。