■送付書兼受領書について
初めて投稿させていただきます。
法律関係について学んだことのないまま入職しましたが,職場でそのような出身のものが自分だけのため,質問してもその時の答えが返ってくるだけで,点と点がつながらない状態のまま仕事をしています。
そのような状態の中で,送付書兼受領書について混乱しています。
送付書兼受領書は書面提出の際必ず必要だと思っていました(相手が本人で返ってくる可能性が低くても,とりあえず付ける運用をしています)
この度,相手方に代理人がついておらず,主張書面と証拠を裁判所のみに送るのですが,この場合受領書欄が空欄(相手方を書かない)になるため,普通のFAXの送信票でいいような気がしています。
相手方に書面を送らない理由もわからないのですが,送付書兼受領書は『相手方に直送する際に付ける書面』という認識でして,だとすれば不要な気がします。
長文になりましたが,どなたかご回答いただけますと幸いです。
また,こんな宙ぶらりんな状況の人間が学ぶのにいい教材があれば,ぜひ教えてください。
11/2 13:28 お返事くださりありがとうございます。 匿名様,おっしゃ...
お返事くださりありがとうございます。
匿名様,おっしゃるとおり調停です。調停だと相手方には提出不要,などあるのでしょうか?調停と訴訟での違いはよくわかっていない部分の一つなので,これだったか,という思いです。
寒いですね様,今回は相手方には不要と言われたためわからなくなったのですが,通常の手順も再度確認できました。ありがとうございました。
11/10 10:15 匿名様 確認ならびにお返事が遅くなり申し訳ありません。 ...
匿名様
確認ならびにお返事が遅くなり申し訳ありません。
目の前の靄が晴れたかのようです。
家事事件の謄写を含め,そういう事だったのですね。とても勉強になりました。
ありがとうございました。