■1000円未満の配当について
配当金が1000円未満の債権者への配当について
辞めてしまった前任の方より教えていただいた方法が2つあり、どちらが適切なのかがわからないので皆様の事務所ではどうなさっているのか教えていただきたいです。
1つ目は
配当金が1000円未満の債権者のみ配当額通知書とともに配当額の切手を送付し受領書を返送してもらう
2つ目は
配当金が1000円未満の債権者と1000円以上でも振込手数料を引くと配当額が1000円未満になってしまう債権者に配当額通知書の中で切手での配当若しくは振込み、どちらにするかを連絡ください(切手での配当の場合配当額より82円引いた分の切手を送付します)といった内容を記載し債権者の指示に従い配当する
この2つの方法です。
11/7 23:01 うちも後者です
債権者によっては、配当を郵券で受領するのは経理処理ができないため、現金での受け取りを希望することもあります(特に地方公共団体)。
一方的に先に郵券を送付するのではなく、債権者の意向を確認した方がいいのではないかと思います。
配当額が1000円以下でも現金で受領するため、わざわざ事務所まで足を運ぶ債権者、それなりにいましたから。
(さすがに飛行機の距離だと、郵券已む無しってときもありましたけどね)
11/8 15:24 ありがとうございます。 後者のやり方で進めたいと思います...
ありがとうございます。
後者のやり方で進めたいと思います。
ちなみに、郵便切手で配当することになった場合、皆様の事務所でも切手の郵送及び受領書の返送分(往復164円)の切手を配当額からいただいて残金をお送りしているのでしょうか?
11/17 23:52 返事が遅くて済みません
>郵便切手で配当することになった場合、皆様の事務所でも切手の郵送及び受領書の返送分(往復164円)の切手を配当額からいただいて残金をお送りしているのでしょうか?
もう配当は終わってるかもですが。
郵券配当希望の場合、配当額>郵券額面なら、配当額から差し引いて郵送します。
配当額<郵券額面なら、返信用封筒を送るよう、配当通知書に指示をしておきます。
受領書はとってないですね。配当額面の郵券を購入した領収証を添付して終了報告を作成しています。
ご参考になれば幸いです。
11/20 9:23 ありがとうございます!これから配当手続になりますので大変...
ありがとうございます!これから配当手続になりますので大変助かりました。
11/20 20:34 追記
すみません、書きもれがありました。
配当通知書には「郵券配当の場合、郵送の額面を差し引きます。満額配当を希望する場合は、返信用封筒をご同封下さい」等の文言を記述しています。
これで返信用封筒が同封されていなければ、送料を差し引いて配当しています。
ご参考までに。
11/24 10:58 再度の確認で申し訳ないです
コメントいただきありがとうございます。
1点再確認なのですが、参考書等を読んでいると、配当額が1000円以下の債権者には郵券での配当という方法も可能なようなことが書いてあるのですが、配当額が1400円など、振込手数料を差引くと1000円以下になってしまうような場合も郵便切手での配当を実施してもいいのでしょうか?
11/24 13:06 何度もすみません
ありがとうございます!!
債権者に問い合わせてみようと思います。