■作業報奨金の差押えについて
債権差押命令申立の準備中です。
現在、債務者が受刑中の為、刑務所に対して、領地金及び作業報奨金の差押えを行おうと思っています。
領地金に関しては、第三債務者(刑務所)から債務者への返還請求権、ということで差押え可能のようですが
作業報奨金に関してが、いまいちわかりません。
調べてみたところ、作業報奨金は、賃金という性質ではないので、差押え禁止財産ではない、という説があるのですが・・・。
領地金及び作業報奨金について、差押えたことのある方がいましたら、教えていただけますでしょうか。
11/15 12:57 ありがとうございます。 費用倒れで構わないのです。 どち...
ありがとうございます。
費用倒れで構わないのです。
どちらかちいうと、回収よりも姿勢を見せることを目的にしているのです。
なので、作業報奨金を差押える、という行為が目的なのです。
(もちろん、回収できればもっといいのですが、作業報奨金での回収はあまり考えていません。)
なので、費用対価を問わず、経験された方がいたらご教示願いします。