■戸籍の職務上請求
相続人の確定のために職務上請求する際、A市に下記のようなB子さんの戸籍三通があったとします。
①筆頭者 佐藤明(B子の父)
本籍地 A市300番地
請求に係る者 佐藤B子
②筆頭者 山田太郎(B子の夫)
本籍地 A市100番地
請求に係る者 山田B子
③筆頭者 佐藤B子(離婚後の戸籍)
本籍地 A市200番地
請求に係る者 佐藤B子
これらの戸籍を一度に請求する事は出来ますか?もちろん事前にこのような戸籍がある事は分かっていない場合です。
通常なら三回請求する事になるんだろうと思うのですが、いつも何か効率的な請求方法がないのかなと思っています。
1/16 10:35 他の方もコメントしていますが、1回で請求できますよ。 相...
他の方もコメントしていますが、1回で請求できますよ。
相続の場合であれば一般に出生~死亡または現在の連続したすべての戸籍が必要になるので、その事情を書き(「相続人確定のために出生~死亡(現在)のすべてが必要なので」など)、「貴市内に存在するB子のすべての戸籍を下さい」みたいなメモを付して、一番上の「戸籍・除籍・原戸籍」の欄は全部丸を付けて、通数は「各1通」として送っています。
なので、いつも定額小為替も多めに(例えば750円×2+450円とか)入れて送っています。
1通ずつとったりしていては、費用はまだしも時間が無駄にかかってしかたないので。
1/16 10:52 先ほどのコメントにつき、蛇足かもしれませんが念のための補...
先ほどのコメントにつき、蛇足かもしれませんが念のための補足です。
個人情報が厳しくなったことで、単に「相続のため」とかで、出生~死亡の全部を出してくれるわけではありません。あくまで、それが必要な事情を書いて初めて送ってくれるものと思って下さい。自治体にもよるとは思いますが…
数年前、はっきり覚えていませんが単に「遺産分割調停のため」のようなことを書いていたときに、被請求者と依頼者との関係は何ですか、といったような問い合わせが自治体からあったことがありました。
なので、最近はある程度詳しく事情を書いています(「被請求者の父が死亡したため」とか)。今のところ、それで交付が得られなかったことはありません。問い合わせはときどきありますが。
1/16 19:21 匿名ID:006c60a3b137様
回答ありがとうございますm(_ _)m
専用の用紙?とはどの用紙の事ですか?
職務上請求の用紙以外に何かあるのでしょうか?
出生から死亡(または現在戸籍まで)まで、という風に請求する時、職務上請求書の「本籍地」欄は○○市までで記入されますか?
1/16 19:25 匿名ID:82df9a9c4277様
詳しく教えてくださってありがとうございます。
一回で請求されているのですね。
その際、職務上請求書の本籍地欄はどう記入されてますか?
○○市、まででしょうか?
筆頭者は空欄ですか?
細かくて申し訳ありませんが、教えてください。
1/17 10:56 82df9a9c4277です。 もちろん、判明している筆頭者、本籍地...
82df9a9c4277です。
もちろん、判明している筆頭者、本籍地などは、すべて記載していますよ。そうしないと個人の特定ができないし、場合によっては、こちらが請求することが必要な利害関係があるということに疑問に持たれてしまうかもしれません。
例えば、①の戸籍をとったら、実はその後にA市内に婚姻により新たに戸籍②を作成していることがわかり、②の戸籍をとってみると、離婚してA市内に新たに戸籍③を作成していることがわかる、という状況で、①の情報だけがわかっているときは、私は、①の情報を請求書に書きます。で、これこれの事情で出生~死亡(現在)のすべての戸籍が必要であるというメモ等を記載します。だから、結果として戸籍の中身を見て他にも必要な戸籍があるかどうか検討することをA市にお願いすることになるので、その意味では、A市の親切に甘えていることになるかもしれませんが、おそらく窓口ではそういう対応は普通にしていると思うので、過剰な依頼ではないと思います。
a83c9638c79aさん
私自身は、幸いまだそういう自治体に当たったことはありませんが、自治体によっては、そういうところもあるかもしれませんね。普通は出してくれます!と言ってみてもいいけど、ダメで、その自治体が地元だったら、その自治体へは直接行って、窓口で請求するかもしれません。そしたら、その場で戸籍を確認して、その前後があった場合も即日とれますから。
1/17 11:12 たびたびすみません。 結局、相続人確定のような、出生~死...
たびたびすみません。
結局、相続人確定のような、出生~死亡の全部をとる必要がある場合、①②③のいずれの戸籍もとる理由があり、A市も交付できるはずなので(実際3回にわけて請求すれば交付してくれるわけですよね)、例えば①の情報だけを請求書に記載し、A市に出生~死亡の全部が欲しいのだとメモを書いたりした場合に、それでも一度に全部を交付してくれないのは、個人情報の問題ではないと思います。そこの自治体ではそこまでの親切はできないというだけのことかと(データ化の状況とかにもよるのかも)。
1/17 13:47 トビ主です。
皆様、コメントありがとうございます。
そうなんですね、確かに同じ請求をしても自治体によって結果が違うんですよね。
以前、本籍地と筆頭者が違うので、請求に係るものが同じ人であっても出せないと言われた事がありました。(付箋であるもの全て下さいと書いておきましたが)
私は一度に送ってくれる自治体にあたったことの方が少ないです。
また同じ自治体でも担当者によって違ったりもするのかもしれないですね。