■後見人の職務上請求
いつもお世話になっております。
最近、後見人として戸籍や住民票の請求(C.D用紙)をする事が続きました。
統一用紙(職務上請求)の「注5」には「後見人として請求する場合は登記事項証明書または審判書の写しを添付する」というような事が書いてあったので、登記のコピーを添付していました。
それで問題なく取得出来る市町村もたくさんあるのですが、登記事項証明書は原本(発行三ヶ月)でないとダメと言ってきた市町村がありました。
それなら審判書のコピーで良いかと思ったら審判書も原本、発行三ヶ月と…
職務上請求の注5の記載を担当者に伝えましたが、戸籍法で決まっていると言われました。市町村担当者が正しいのであれば、職務上請求の注5の記載が間違いなのでしょうか??
詳しい方教えて下さい。
1/24 8:26 早速のコメントありがとうございます。 そうなんですね。確...
早速のコメントありがとうございます。
そうなんですね。確かに争ってもその分取得が遅くなるだけなのですが、原本を追送したり、そもそも登記原本が手元にない場合は取得したりとどちらにしろ時間がかかります。
戸籍法を持ち出してきたのは自治体なので、どこに明記されているか戸籍法を確認しようとしましたが、有効期限や原本の記載までは私には確認出来ませんでした。
戸籍は割と、日本中の自治体に請求する事が多いですよね?
各自治体のルールを覚えておくしかないのでしょうか?
1/24 9:10 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/100100000...
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/1001000007329/index.html
↑見つけました。
戸籍は原本三ヶ月必要なのですね。
住民票も同じ扱いなのでしょうか?
1/24 11:50 私は、後見人等として(C.D用紙を使用して)職務上請求をす...
私は、後見人等として(C.D用紙を使用して)職務上請求をすることはしょっちゅうはないので、自治体の実務がどうかはよくわかりませんが、法令等の根拠に関して私が知っている限りのことは次のとおりです。
・戸籍法施行規則11条の4第2項により、請求者の本人確認書類等については、「官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る」とされていること
・住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令6条1号により、「現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法」と規定されていること
戸籍に関しては証明書類については確実に「3か月以内」であることが必要ですが、住民票に関する法令等においては、「3か月以内」という規定は直接には見当たりません。なので、戸籍法(と一般的慣行)と同じ考え方にたって判断しているのではないか、という推測です。
そして、戸籍法省令、住民票省令において「審判書」や「登記事項証明書」と具体的に書いたものも見当たりません。それらは「その他資格を証明する書類」の一つという位置づけと思われます。
法令に書いてある以上のことは、市町村の判断によることとなりますので(私の知らない事務処理要領とかはあるかもしれませんが)、その部分で本人確認をより厳格にやるかどうかという点で多少違いがあっても仕方がないと思います。職務上請求書の注は、一般論であり、そこまではフォローしていないと思います。
で、私なら、場合にはよりますが、登記事項証明書は3か月以内のものを使いますし、原本が必要かコピーでいいかは、あらかじめ自治体に聞きます(手元に3か月以内の証明書が複数あったりすれば、最初から原本を送ったりしますが)。
職務上請求の話ではありませんが、金融機関での手続においても、審判書を使用する際も登記事項証明書を使用する際ももちろん原本が必要でしたし、審判後一定期間(たぶん、審判が確定して、登記が完了したと考えられる期間)たっていれば、審判書ではなく3か月以内の登記事項証明書が必要と言われたことがあり、たぶん基本的な考え方は同じなんだろうと思います。
1/24 12:40 匿名ID:82df9a9c4277様
ありがとうございます!
私が知りたかった事です。
戸籍→原本で発行三ヶ月
住民票→戸籍に準ずる
戸籍附票→登記や審判書は必要なし
で良いという事ですね。
1/24 16:45 ID:82df9a9c4277です。 ・戸籍→原本で発行三ヶ月 →自治...
ID:82df9a9c4277です。
・戸籍→原本で発行三ヶ月
→自治体の判断で、コピーでOKのところもあると思います。
・住民票→戸籍に準ずる
→という扱いをしているところがほとんどだと思いますが、私の知る限り、特にそういう法令の根拠があるわけではないので、そうでないといけないというわけではないと思います。
・戸籍附票→登記や審判書は必要なし
→とは私は書いていません。
戸籍附票は、住所を証明する書類であり、基本的に住民票と同じような扱いです。現に職務上請求書も住民票と戸籍附票は同じ用紙を使用していますよね。戸籍附票の交付については、「戸籍の附票の写しの交付に関する省令」が根拠になりますが、その3条第1号において、本人確認(権限の確認)のため、住民票の場合と同様、「戸籍謄本その他その資格を証明する書類」を提示し、又は提出することとされています。
蛇足ながら、対自治体のみならず(例えば裁判所とか法務局とか銀行とか)、根拠法令があるかどうかはともかく、慣行・一般的に、戸籍や住民票、登記等の証明書は3か月以内を要求されることが多いと思います(運転免許証や保険証など期限がある証明書であるときは期限内であることが必要なのは当然)。
なお、原本を提出した場合には還付してくれることが多いと思います。
1/24 18:43 トピ主です。
皆様、コメントありがとうございました。
おっしゃる通り、自治体のルール従うのが最短の取得ですね。無理強いしても取得が遅くなっては本末転倒ですから。
幸いにも、最も請求をかけることが多い自治体はコピーOKです。
よく請求をかける所は予め確認しておく事にします。
本当にありがとうございました!
1/25 10:53 何度もすみません。ID:82df9a9c4277です。 トピ主様として...
何度もすみません。ID:82df9a9c4277です。
トピ主様としては解決されたようなので恐縮ですが、自治体のルールに従うのが最短の取得であり、スムーズというのは全くそのとおりなのですが、「無理強いしても取得が遅くなっては本末転倒」という点に関しては、違う意見もありうると思うので、ちょっとだけ。
うちの弁護士は、法令遵守を大事にするほうです。自治体などが無理・法律上必要ないことを要求しても(そういうことはえてしてあります)むやみに応じないのが基本です。
なので、状況にはよりますが、自治体等の運用が誤っているというようなときはそれは指摘します。その結果多少交付等に時間がかかることはありますが(だから急ぐときにはその苦情は後回しにしたりしますが)、それを本末転倒とは考えません。うちでは、相手がそう言ったからと鵜呑みにして勝手に従うほうが怒られます。
でも、そこは弁護士の考え方次第でしょうから、事務局としては先生の方針に従ってやればいいと思います。
10/10 14:31 職務上請求書の書き方
いつもお世話になっております。
先日、弁護士から成年後見人となっている
被成年後見人が死亡したが相続人が
不明な為戸籍を取り寄せて欲しいと
言われました。
被後見人が死亡した場合は
元成年後見人として第3者請求すれば
戸籍は取得できるのでしょうか?
また、職務上請求書の書き方
ですが、第3者請求した場合
依頼者の氏名(被後見人は死亡している
し、その他の相続人は不明)
は記入せずに請求できるのでしょうか
もし以前経験された方、詳しい方がいらっしゃれば
教えて下さい。