■破産管財事件について
破産管財事務についてご教示ください。破産申立代理人事務所です。
債権者のお一人が、前夫の母親です。母親宛に破産開始決定を送付しましたが、送達できませんでしたので、住所を調査したところ、既にお亡くなりになられていました。相続人調査をしましたところ、相続人は夫・子が数名(前夫含む)がいます。前夫は再婚されていました。破産申立人は、前夫と兄妹が仲が悪く、また再婚相手の奥さんにも前妻が破産したことを知った場合、先方(前夫)に迷惑がかかるかも知れないので、破産通知は送らないで欲しいといわれました。管財人に上申をしなければならないとは解っておりますが、配当事案ではありません。また、故意に債権者にあげない場合は免責の効果が及ばないとは言っています。ただ申立人本人も収入が無く、偏頗弁済は不可能です。数年前の離婚時にも借金の話は出ず、先方は今更感はかなりあると思いますとの事でした。そのような状況で、ただ手続きのためだけに相手に迷惑をかけることが、いいのかどうか。
どなたか同じような事案をされて方がいらっしゃいましたらご教示ください。
2/1 15:08 債権者であれば、債権者一覧表に記載せざるを得ません。 ...
債権者であれば、債権者一覧表に記載せざるを得ません。
そして債権者が死亡しているなら、債権は当該債権者の各相続人に分割債権として承継されるので、各相続人にそれぞれ通知をします。
前夫に迷惑が掛かるとか関係ありません。通知しないで、免責不許可になれば、より一層迷惑が掛かるかも知れません。案外何事もなく済むかも知れません。
いずれにせよ、前夫の母親の債権は申立時に申告すべきものとなります。
ただし、債権者の相続人間で、すでに遺産分割がなされており当該債権が前夫に一括して相続されているならば、破産通知も前夫にのみ行えばよくなる場合があると思われます。
2/1 17:44 PARTY様 早速のご回答ありがとうございました。債権者一覧表...
PARTY様 早速のご回答ありがとうございました。債権者一覧表に追加し上申します。
2/2 10:22 念のため申し上げますが債権者に記載するのが原則ですが、...
念のため申し上げますが債権者に記載するのが原則ですが、最終的な判断は申立人代理人である先生が行いますからトピさんは上記事情を報告した上で先生の判断に従ってください。