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【破産】債権調査票について

2018/4/13 17:32
事務員(ID:68e279cd5084)

法人破産手続初めてのことで戸惑っております。
現在,法人の破産及び代表取締役の破産手続きを進めております。
債権調査票を回収しているところなのですが,
主債務者が法人,保証人が代表取締役となっている場合,
法人の調査票も代表取締役の調査票も
債権の種類は『保証』となっています。

保証人である代表取締役の債権調査票で『保証』
となるのはわかるのですが,主債務者の調査票で『保証』となるのは
不自然に感じています。

弁護士に確認しましたがあまり理解していませんでした。

こういった事例はありえるのでしょうか?
もし主債務者・保証人どちらも『保証』になりうるなら
特に問題はないのですが,誤りであるなら債権者一覧表
にどのように訂正したらよいのでしょうか。
債権者の方へ訂正の依頼はするべきなのでしょうか。
皆様,ご回答いただけましたら助かります。。

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4/15 8:44 主債務の分を保証があると言いたかったようなミスだったら、...

◆ 匿名2018/4/15 08:44(ID:466d20c740fa)

主債務の分を保証があると言いたかったようなミスだったら、債権者の会社に電話して確認して、もう一度ちゃんとした届けを出してもらったら良いです。

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