■【管財申立】保険解約返戻金と通帳の扱いについて
いつも大変参考にさせていただいております。
この度、法人破産と代取の同時申立予定で、準備を進めているのですが、
その中で、生命保険、自動車保険、火災保険等の保険があることがわかりました。
申立書式の中には、解約返戻金を入力する箇所がありますが、これは申立代理人の方で調査するべきなのでしょうか?
弁護士に相談したところでは、「解約返戻金を調べるのは管財人の仕事だ」と言われました。
また、通帳の記帳は、申立前のどのタイミングで済ませておくべきでしょうか?というのも当座預金等が多々あり、明細の取得に時間がかかるため、直近の履歴が提出できないことが予想されるためです。
以上、ご回答頂けましたら助かります。
なお、当方大阪本庁にて申立予定です
5/8 14:32 申立代理人でします。 返戻金の調査と通帳の記帳(申立前2...
申立代理人でします。
返戻金の調査と通帳の記帳(申立前2週間前でいいでしょう)は申立代理人でします。管財と、同時廃止の境界の財産の明確にして判断したり、最初から管財にする場合でも拡張にするものを決定にするのに、そのあたりは申立時点でも必要です。管財人の仕事は最終回収でしょう。そこを調査と混同、勘違いされているとおもいますが。
5/9 9:33 通帳の記帳は、申立前のどのタイミングで済ませておくべきで...
通帳の記帳は、申立前のどのタイミングで済ませておくべきでしょうか?というのも当座預金等が多々あり、明細の取得に時間がかかるため、直近の履歴が提出できないことが予想されるためです。
5/10 11:30 とはいえ、申立の当日に最後の記帳行って、動きあれば、ほぼ...
とはいえ、申立の当日に最後の記帳行って、動きあれば、ほぼ完成している申立書の通帳部分のコピーを差替えるようなことはしていますよ。どちらもそんな感じかもしれませんね。
5/27 9:33 解約返戻金は、申立人側で調査して申立書に記載し、疎明資料...
解約返戻金は、申立人側で調査して申立書に記載し、疎明資料を管財人に引継ぐのが普通です。
法人の場合は、早期申立が望ましいので、返戻金を調べていなくても、そこまで支障はないかもしれませんが、個人の場合は、返戻金の金額がわかっていないと、どの保険を自由財産として拡張すべきか判断できないことになってしまいます。
拡張申立がなされた保険について、管財人が調査をかけると、保険会社が保全措置を講じて、破産者の自由財産として認める際に、解除手続等を要する事になって面倒なことになる場合があるため、この点においても、申立人側で調査する方が望ましいとされています(拡張申立をしないのであれば、最終的には管財人が調査、解約処分します。)。
6/3 17:33 私は関東圏ですが
私は関東圏ですのでご参考までに
法人破産の破産原因は、支払不能または債務超過なので、また、個人については支払い不能なので、弁護士の言っていること自体は正しいかと思います。
問題は、少額管財を導入している裁判所の場合、あまり、書類がそろっていないと少額管財が使えないリスクがあります。おそらく運用としては、本来の管財は予納金が多額だが、申立代理人が資料をそろえるので同制度を使うことができるという趣旨なので