■執行文の再度付与の申立について
はじめまして。お世話になります。
東京の法律事務所で働いているものです。
この度、初めて執行文の再度付与の申立をするにあたり、質問があり投稿しました。
執行文付与の申立はしたことがあります。
再度付与の申立の場合、申立の手数料300円、送達証明150円のほかに、通知用郵券が必要とネットで調べた際に書いてあったブログがあったのですが、通知用の郵券は必ず必要なものなのでしょうか?
先輩も再度付与の申立はしたことがないようなので、こちらに質問しました。
ご回答よろしくお願い致します。
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私も裁判所に確認するのが、ベスト正解とおもいます。それをここで、確認できる、できたことに意味がありますね。
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大抵の人はやったことがあるもののほうが少ないです。大事なのは未経験のことを、何処で、聞いて確認して、その方法を発見等して、どうにか乗り切っていく方法の所持です。ここでは、そういうことを知れると思うわけです。
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こちらの最大の強みは、チェック機能とでも言いますか、もし何かの間違い、勘違いのようなコメントがあれば、それの修正がたちまち付くという点だと思いますよ。それは最大の信頼だと思いますが。
5/16 16:49 民事執行規則19条で裁判所からの通知が義務づけられていま...
民事執行規則19条で裁判所からの通知が義務づけられています。よって,切手が必要です。
5/17 14:32 債務者に、執行力ある債務名義正本が、何通あるか、その理由...
債務者に、執行力ある債務名義正本が、何通あるか、その理由、通数を通知するために郵券が必要になるのです。
債権者側が取りに行くから、郵券が不要になるということではありません。