■個人再生計画弁済中の再申立について
住宅条項付小規模個人再生の弁済中(H22年認可確定)に再申立てがなされました。
新たな再生計画の債権者は、最初の再生計画と同一ですが、最初の再生計画の履行で、債権者によって弁済率にバラツキ(27%~100%)があります。
質問1:新たな再生計画の返済総額はどのように算出するのでしょうか。
①単純に現在の清算価値で算出して良い?
②最初の再生計画の既払金の扱いはどうなる?
(民事再生法190条6、弁済を受ける前の債権全部をもって・・・)
質問2:最初の再生計画で100%弁済されている債権者は、新たな再生計画に 参加できるのでしょうか。
(同法190条7、他の再生債権者が自己の弁済と同一の割合の弁済・・・)
質問3:新たな再生計画の申立て直前の預金債権差押は偏頗弁済にあたらないの でしょうか。
(答弁書に再度再生申立予定と記載されています。)
当方の弁護士は再生委員の立場です。
他の事務員も再申立の再生委員は初めての経験です。どうかご教示ください。
6/19 10:10 個人再生の弁済の完済で、債権消滅します。未了の分は、再生...
個人再生の弁済の完済で、債権消滅します。未了の分は、再生計画の残額としても、その計画の前の債権金額充当後の額にしてもそのどちらでも債権者が自由に選べます。