■後見申し立ての際の財産目録記載の通帳について
現在後見申立の準備をしているのですが、1つお伺いしたいことがあります。
本人の通帳について、複数通帳があるみたいですが、通帳原本を申立人と本人が所持しておらず、申立人の親類が保管されていて、通帳の原本を手に入れることが難しいようです。ただ、年金振込等の日常使用している通帳に関しては、webバンクのデータで現在の残高については確認可能とのことでした。その他の通帳についてはコピー等はあるが、現在の残高等は不明とのことでした。
その際は上申書にその旨記載して、webバンクのデータを印刷して申し立て書に添付すればよいのでしょうか。
後見申し立てに詳しい方、お手数ですがご教授お願いいたします。
7/6 8:09 現在はその方法でいいと思います。 後見人が選任されれば...
現在はその方法でいいと思います。
後見人が選任されれば、職権で財産の調査・管理が可能になりますので、親類の方が所有している通帳も金融機関がいずれ使用不可とするでしょう。
申立書には、可能な限り財産の情報を記載しておくことが肝要ではないでしょうか。