■成年後見申し立ての収支予定表の記載について
成年後見申し立ての際の収支予定表の記載方法についてお伺いいたします。
ご本人の生活費の一部について申立人の方が、立替されているのですが、申立人が立替ている費用についても収支予定表に記載するのでしょうか?
ご本人の収入から支出したもののみを記載するのであれば、申立人の費用で立て替えているものは不要と思われるのですが、どうなんでしょうか。
成年後見申立に詳しい方、お手数ですがご教授下さいませ。
7/6 8:07 定期的に発生しているのであれば、記載する必要があるのでは...
定期的に発生しているのであれば、記載する必要があるのではないでしょうか。
費用の発生が1回きりなら、後見人が選任された後に精算すれば済むことです。
しかしその後も継続して発生するのであれば、被後見人の生活に必要な費用ということになるので、収支表に記載した方がいいと思われます。
ただ毎回書くことなんですが、この掲示板での回答は参考程度にして、担当弁護士とよく相談して方針を決めて下さい。
事案の詳細は、受任した事務所しかわからないと思いますので。