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破産事件の不動産の放棄

2018/8/29 06:51
あき(ID:e8cfc3a8ab9b)

いつも大変お世話になっております。

東京地裁での不動産の破産登記の件で質問したく、投稿させて頂きました。

東京地裁ではな、不動産の破産登記は破産管財人の要望がなければ保留する扱いと聞いているのですが、仮に任意売却が上手くいかず、放棄する場合、破産登記をすることなく放棄することになるのでしょうか。

それとも、放棄する場合は、破産登記をした上で放棄する運用なのでしょうか。

東京の運用についてご存知の方がいらっしゃいましたらご連絡頂きますと幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

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9/13 14:41 厳密にはいるんでしょうが、特に管財人の申し入れでもないと...

◆ 匿名2018/9/13 14:41(ID:8d9f19ed2c1b)

厳密にはいるんでしょうが、特に管財人の申し入れでもないとしないと思います。同時廃止のようなそのままでしょう。

9/13 16:39 登記無く放棄することになります。厳密には、登記はいるので...

◆ 匿名2018/9/13 16:39(ID:8d9f19ed2c1b)

登記無く放棄することになります。厳密には、登記はいるのでしょうが、特に管財人の申出でもなければ、しないと思います。のちのちそのような登記のある物件が何につけて売却等を困難にすることも考えられるので、実務上ためらわれるということになると思います。

9/14 8:58 ※注意事項

◆ 匿名2018/9/14 08:58(ID:ce920b97e1e1)

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