■元後見人の職務上請求
いつもお世話になっております。
先日、弁護士から成年後見人となっている
被成年後見人が死亡したが相続人が
不明な為戸籍を取り寄せて欲しいと
言われました。
被後見人が死亡した場合は
元成年後見人として第3者請求すれば
戸籍は取得できるのでしょうか?
また、職務上請求書の書き方
ですが、第3者請求した場合
依頼者の氏名(被後見人は死亡している
し、その他の相続人は不明)
は記入せずに請求できるのでしょうか
もし以前経験された方、詳しい方がいらっしゃれば
教えて下さい。
10/11 14:31 トピ主です。
成年被後見人の生存中に兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく戸籍請求があった場合当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは、一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから請求に応じることは出来ない等
上記事務連絡が法務省が各所に発出した際に日弁連から事務連絡文書の周知について連絡がありました(平成28年12月15日付)
弁護士が本人生存中に戸籍を取らなかったのは
このためです。
尚、法務省のHP戸籍ABCに
戸籍謄本は,本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。詳しくは,請求される市区町村にお尋ねください。
1 請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人,又はその配偶者(夫又は妻),その直系尊属(父母,祖父母等)若しくは直系卑属(子,孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば,亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が,兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば,成年後見人であった者が,死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため,成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
→記載がありましたので各自治体に確認しながら処理します。
皆様ありがとうございました。
10/14 6:45 先日同じような場面(被後見人が死亡)がありました。 自治...
先日同じような場面(被後見人が死亡)がありました。
自治体に問い合わせすると、かなり混乱した様子で回答が二転三転しました。
結果的に、後見業務としてC、D用紙で請求して欲しいとの回答になりました。