■法人の管財人として廃車費用の支払いの是非について
うちの弁護士が法人の破産管財人をしております。
破産会社が自動車を所有しており、複数の業者に買取を依頼したところ、いずれの業者も買取はできないとの回答があり、逆に廃車費用として約1万円かかると言われました。
破産事件の見通しとしては、簡易配当か財団債権一部弁済の事案になる予定です。財団からの支払いは弁済率を下げるため望ましくないので、何もせずにおいておきたいところですが、他方で、法人名義のものを放置しておくわけにもいかないので、きちんと処分する必要があると思われます。
廃車費用の支払いは特に気にせず支出して大丈夫でしょうか。個人的には全く問題ないと思いますが、弁護士は財団からの支出は気になるようです。
どなたかご経験がありましたらご教示ください。
11/14 11:53 ※注意事項
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ID:a32ea3ff7964
11/14 13:39 もう少し、できる範囲で事情等を暗に、ご記載いただけると ...
もう少し、できる範囲で事情等を暗に、ご記載いただけると
正解に近づくと思います。
11/14 13:56 守秘義務があろうことはわかっていますが、そこに、触れない...
守秘義務があろうことはわかっていますが、そこに、触れないまでも、工夫と、それでもやりようで、何か伝えることもできるものです。とも思いますよ。
11/14 14:22 トピ主さんへ
いつまで他人事のように放置してるんですか?
見るに堪えないので削除してください。
11/14 14:59 載せれないのもわかるけれど、それだだと、このような場合は...
載せれないのもわかるけれど、それだだと、このような場合はこうで、とか色々想定せざるを得ませんから、分かりにくくなる場合もでますが、ご自分の具体と相談して、正解に近づいてくださいねともいっていますけれどね。
11/14 15:03 ※注意事項
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