
2019/2/8 16:30
じゅん(ID:e9d8b481d2ac)
3年半前に受領した退職金は財産目録に記載しないといけないでしょうか?
ちなみに、使い果たして残っていないそうです。
ご存じの型、ご教示ください。
◆ 匿名2019/2/13 11:02(ID:0999100f5c1f)
事情は伏せてぼやっと、工夫をして、お聞きせざるを得ないので、ここで明言してしまったために、親切にご説明いただいた方に迷惑なことになってもいけませんので、明言できません。というように懸念します。
◆ 匿名2019/2/13 11:29(ID:0999100f5c1f)
そもそもはトぴさんに、無理のない範囲でいいですから、退職金の金額と管轄をボヤっと教えてくれませんかと言うことですよね。それで初めて、回答らしいものがいえますよというような感じでしょう、そのようなことをずっといっていますよね。
◆ 匿名2019/2/13 11:45(ID:0999100f5c1f)
大阪を含む、支部、近畿くらいの管轄で、金額が200万円くらいまでのそう高額でも無い、3年半も前の話なら、問題にならないと思います。と言い切れると思いますが、他方、結構な額の退職金で、管轄が結構、再生に厳格な場所柄だと、結構な昔の退職金の場合も分からない、言い切れないような気がします。
◆ 匿名2019/2/13 12:44(ID:0999100f5c1f)
あるんですね、青森に裁判所。
◆ 匿名2019/2/13 12:45(ID:0999100f5c1f)
運用だいぶ違うんですかね。
◆ 匿名2019/2/13 13:03(ID:0999100f5c1f)
私には、青森は、農業、漁業中心とのイメージがあります。労働条件、会社の事情も違うでしょうから、退職金の扱いも違うのかも知れません。それを教えてくれるのかと思いました。でないんなら、何で青森なの?
◆ 匿名2019/2/13 14:12(ID:0999100f5c1f)
本当に利口な人は、自分を利口に見せようとはしませんし、また人を馬鹿にはみません。
◆ くろまる2019/2/13 21:44(ID:8cb3d957e676)
個人再生の財産目録は、申立時点の財産を記載するものなので、「3年前に受領し、すでに費消してしまった退職金」は、財産目録に記載しない(記載するところがない)ということになります。
ただし、再生申立に至った事情として、退職の理由や退職金の使い道等を申立書本文に記載する必要は当然あると思われます。
◆ 匿名2019/2/14 14:07(ID:4cbcac89c820)
それは申し立てる前の話でしょ?
履行可能性テスト期間は何のために設けられているのか、その期間を経て裁判所から認可がでたら履行可能性はあるってことでは。
◆ 匿名2019/2/14 17:06(ID:dde37be62304)
トピック作成者及び閲覧者の方々へ
下記IDは、悪質な荒らしですので、トピック作成者は虚偽情報蔓延防止のためにトピックの削除を、閲覧者は相手にしないようお願い致します。
ID:0999100f5c1f