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個人再生 カードを利用して購入した物が手元にある場合

2019/4/16 12:03
nuko(ID:114edfba6ea2)

個人再生の考え方が合っているのか教えて下さい。
債務1000万円、財産はカードを利用して300万円で購入した物(価値300万円で売却可能)だけです。
もし、カードを利用しての買い物がなければ、債務700万円で、財産がないので、最低弁済額140万円を自腹で返済することになります。
しかし、カードを使用して物を購入したので、債務が1000万円になり、最低弁済額が物の価値分の300万円になるということでよいのでしょうか?
自腹は切らず、カードで手に入れた物を売って弁済に充てればいいというのは変な気がしますが。
カード会社が物を返せと言って来なければ、これだけを弁済に充てればいいのでしょうか?

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4/16 22:29 あれこれ考える前に

◆ 匿名2019/4/16 22:29(ID:28e02c2fa8cd)

まずは受任通知を送付して、債権者がその物品をどう処分(引き揚げor放棄)するのかが確定してからの話ではないですか。
物品の処分が決まらなければ、債権額も精算価値も確定しませんよね。

4/17 10:24 (^-^) あの、車か、ブランドのバックか何かわかりま...

◆ 匿名2019/4/17 10:24(ID:431b91a3bc09)

(^-^)


あの、車か、ブランドのバックか何かわかりませんが、債務が残っているとそれくらいの高額のものなら、返してとなって、それを換価処分しての後のある意味(修正した)債権届をだしてくると言うことになります。いらない場合もあります。買った時が300万円でも、現在はそんな価値もないし、換価の手間の手数料とか考えるとあわないと言う場合には、「いらない」となります。その点債権者に問い合わせして、進めるのが、スマートです。

4/17 11:32 ↑どうやら、子どもが紛れ込んで落書きをしたようなので、相手...

◆ 匿名2019/4/17 11:32(ID:cec26c93739e)

↑どうやら、子どもが紛れ込んで落書きをしたようなので、相手にせず無視しましょう。

お顔はお絵描きボードにでも書きましょうね。

4/17 12:06 債権者が「要らない」となった場合には、先生と相談されて、...

◆ 匿名2019/4/17 12:06(ID:431b91a3bc09)

債権者が「要らない」となった場合には、先生と相談されて、ある意味財産ですので(事情も何処かに、記載しておく)、何かの客観的根拠を持って、(どこかで査定してもらうとか)、そのものの評価額を財産目録に記載して、清算価値の根拠にされると良いと思います。(^-^)

4/17 14:27 ご指導 ありがとうございます。

◆ 匿名2019/4/17 14:27(ID:431b91a3bc09)

ご指導 ありがとうございます。

4/17 15:16 日本語も満足に使えないのに、顔文字使っている場合じゃあり...

◆ 匿名2019/4/17 15:16(ID:cec26c93739e)

日本語も満足に使えないのに、顔文字使っている場合じゃありませんよ。子どものお絵描きですか?
精神年齢は子どもだから仕方ないのでしょうかね。

4/17 15:23 (^-^) 昔、帯だったと思いますが、債権者から、知らな...

◆ 匿名2019/4/17 15:23(ID:431b91a3bc09)

(^-^)

昔、帯だったと思いますが、債権者から、知らない間に、勝手に持って行って、換価できなかったと送り返してきたことが、ありました、物はちゃんとしとかないと、後で困ることも出ます。

4/17 15:49 ※注意事項

◆ 匿名2019/4/17 15:49(ID:37bc08de3a4c)


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ID:431b91a3bc09

4/17 19:49 顔文字使ってるやつはバカ

◆ 匿名2019/4/17 19:49(ID:28e02c2fa8cd)

ID:431b91a3bc09は個人再生について全く知識がない知ったかぶり。
他人の回答を適当に言い換えて、あたかも自分が答えてるように見せているだけ。
本当は法律事務所に勤めたことすらないのに、毎回こうやって他人の知識にぶら下がってるだけのすっからかんな老害。

こういう輩は相手にしないように。

4/18 16:31 ありがとうございました

◆ nuko2019/4/18 16:31(ID:114edfba6ea2)

債権者に確認してみます。
ありがとうございました。

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