■居住用不動産の処分についての許可申立
いつもお世話になっております。
下記の件について,ご教示いただけると助かります。
①居住用不動産の処分についての許可申立をし,審判書を裁判所から受け取ったのですが,審判が確定するまで,2週間かかるのでしょうか。
②また,審判が確定したら確定証明を裁判所から取り寄せたほうがよろしいのでしょうか。
9/25 10:07 成年後見事件で、被後見人の居住用不動産を売却等するケース...
成年後見事件で、被後見人の居住用不動産を売却等するケースでしょうか。
そうだと仮定すると、居住用不動産の処分についての審判は、認容の場合も却下の場合も不服申し立てはできないとされているようなので、告知と同時に確定となり、確定証明書は不要だと思います。
私もやったことはないので、書籍等でご確認下さい(ネットの匿名情報を業務の参考にする場合はいつでもそうですけど)。
9/25 13:14 ありがとうございました。
たいへん助かりました。ありがとうございました。