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祭祀財産承継者指定の申立

2019/12/13 15:04
アトム(ID:707e5c7ad2f4)

被相続人に法定相続人はなく、従兄弟の子供ら(5親等)が十数人と従兄弟の孫(6親等)数人の親族がいます。生前被相続人から依頼者に祭祀承継者指定にあたる言葉はありましたが証拠はありません。本家を継いでいるものが位牌等を保管していますが(おそらく特別縁故の主張のため)、被相続人が管理していたかなり古い墓石が近所の他人の土地にあることなどは無視されている状態です。祭祀承継者指定の申立の調停または訴訟を検討中ですが、相手方は本家を継いでいるものだけなのか、従兄弟の子供や孫など親族全員とすべきか、弁護士もわからず行き詰ってしまいました。裁判所の書記官にも問い合わせましたがあいまいな回答で、書式集も法定相続人どうしか相続人が二人しかいないパターンばかりです。皆さんのお知恵をお借りしたいです。

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12/16 23:10 トピ主です。

◆ アトム2019/12/16 23:10(ID:e9442adae5c8)

このような当事者のケースを当事務所では扱ったことがなく、弁護士も事務員も調べてみたのですが、はっきりしませんでした。同様のケースを扱ったことのある方の経験を参考にさせていただきたく、本トピを挙げた次第です。
7975bccbed3dさんのコメントが通るなら、この掲示板で手続きのアドバイスを求めること自体全部おかしなことになりますね。わからないならスルーしていただければいいんですけど。そもそもパラリーガルではない7975bccbed3dさんはこの掲示板でコメントする資格あるんですか?

12/17 16:05 被相続人の指定がなければ、当該地の慣習によりますが、それ...

◆ PARTY2019/12/17 16:05(ID:73f49e9c03ed)

被相続人の指定がなければ、当該地の慣習によりますが、それもないというのであれば、家庭裁判所にて調停、審判で決められるとするのが法の定めです(民法897条)

具体的に誰を調停に呼ぶかとなると個別の事情(被相続人との関係の緊密度など)により異なってくるものと思われます。

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