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遺産分割調停申立 当事者目録について

2020/5/26 09:53
匿名(ID:5d9e0d5b02ba)

はじめまして。
遺産分割調停を申し立てることになりました。
すでに死亡して25年近くたっている被相続人Aの申し立てです。
被相続人Aの配偶者Bも数年前に亡くなり、
この夫婦の子が、調停申立をする運びとなりました。

この場合に作成する当事者目録は、
被相続人Aの死亡時の相続人(配偶者Bと夫婦の子供ら)を作成したらよいのでしょうか?この場合、当事者目録に、申立人・相手方のチェックを左側にする必要があると思うのですが、相手方に印をつけるのでしょうか?
それとも、現時点で本当に遺産を受け取ることになる、被相続人Aと配偶者Bの、子供らだけの当事者目録を作成すればよいのでしょうか?

調べてもわからず、家裁の担当の人にも別件で注意されたばかりで聞きづらく、誰にも聞けない状況なのでわかられる方がおられましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

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5/27 9:17 同意

◆ 匿名2020/5/27 09:17(ID:2ada506f38ab)

2de26d0b89f4さんのコメントのとおりで大丈夫だと思います。

5/27 9:23 ご回答ありがとうございます。 実は、Bの遺産分割調停申立は...

◆ 匿名2020/5/27 09:23(ID:5d9e0d5b02ba)

ご回答ありがとうございます。
実は、Bの遺産分割調停申立は先に提出しています。
Bについての遺産分割調停申立てをしたあとに、Aの遺言書がなく遺産分割協議をしていないことが判明しました。(依頼者からAの相続は終わっていると当初聞いていた)

Aについて遺産分割調停を申し立てる際、
Bの件と併合してもらうようにしたいと思います。

ちなみに、申立の時点で、併合の上申書を出せばよいのでしょうか?
弁護士からはそのように指示をされたのですが、弁護士会の雛形を見てもなくもしご経験があれば教えてください。

5/27 14:40 2ada506f38abです

◆ 匿名2020/5/27 14:40(ID:2ada506f38ab)

なるほど、そういう経緯なんですね
同様の経験はないのですが、Aさんの遺産分割調停申し立て時点で上申書を出してもいいと思いますし、とりあえずBさんの遺産分割調停が先行していることと事件番号を受付で伝え、併合してほしい旨を伝言してもらい、書記官からの連絡を待って上申書を提出する形でもいいのではないかと思います

5/27 14:50 2ada506f38ab様

◆ 匿名2020/5/27 14:50(ID:5d9e0d5b02ba)

ご丁寧にありがとうございます。
アドバイスいただいたとおりにしてみたいと思います。
ネットで検索しても詳しくはでなくて心細かったので、とても助かりました。
ありがとうございます。

5/28 17:42 いえいえ、少しでもお役に立てれば幸いです

◆ 2ada506f38ab2020/5/28 17:42(ID:2ada506f38ab)

いえいえ、少しでもお役に立てれば幸いです

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