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残高証明書取得時の委任状について

2020/6/16 14:08
しん(ID:084373fe838d)

相続財産調査中です。

残高証明書等を取得するにあたって、手続予約制の某銀行に予約電話を入れた際に、「事務員の方が来るのであれば、依頼者から弁護士への委任状のほか、弁護士から事務員への委任状を持参してください。」との指示がありました。
これまでは、在職証明書(弁護士作成)と事務員身分証明書で足りていました。

あくまでも申請書(弁護士記入済み)提出と証明書受領をする使者と考えていたので、委任状を持参することに抵抗があるのですが・・・。

皆様はどのようにご対応されていますでしょうか?
委任状を持参する場合、内容は弁護士が依頼者からもらった内容と同様でよいのでしょうか?

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6/16 17:28 地域や銀行によるのでしょうか。こちらの地域では最近は弁→事...

◆ 匿名2020/6/16 17:28(ID:f8a1748e3f54)

地域や銀行によるのでしょうか。こちらの地域では最近は弁→事務員への委任状の提出も求められることがほとんどです。
内容としては、トピの件であれば、

私は当事務所事務員○○○○に対し、下記の事務手続きを委任します。

            記
被相続人□□□□が株式会社△△銀行に有していたすべての預金口座等につき、
口座残高証明書を取得すること及びこれに必要な事務手続き等一切の件

という風に記載し、銀行に行く年月日、事務所名・住所、弁護士名を入れて職印を押印して持参します。
自分で作って自分で押印して持っていくので、効力としてはどうなんだろうと思っていますが笑、銀行さんとしては書類があることが重要なのでしょうね。

もし不安なら、実際に訪問する前に委任状をFAXしてこの内容でいいか担当者に確認してもらうのが一番だと思います。

6/16 18:21 ありがとうございます。

◆ しん2020/6/16 18:21(ID:b291707fcaa1)

委任状の例文までご記載いただき、感謝申し上げます。

コロナにより、最小人数、予約制で営業されていたため、お手を煩わせては・・・と、変更のことや委任状の内容について聞けずにいましたが、書類不備の方がお手を煩わせることになると思われますので、担当者に事前に確認してみます。

使者でなく、委任状での対応がほとんどとの情報も勉強になりました。
ありがとうございました。

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