■管財の配当について
今回、法人管財事務を、初めて担当しております。
換価が終了し、少しの配当が可能となりました。
財団債権はなく、優先債権(労働債権)が1件で、この優先債権の一部のみに配当可能となります。
あとは、一般債権が数社になります。
まず、この1名のみに、債権届出をしてもらい、裁判所に労働債権の弁済許可申請をした後、振込等により弁済し、異時廃止で終了という流れでよいでしょうか。
配当事案の管財事務は初めてで、ご教示頂けたら、助かります。
6/19 0:15 解決しました。 ありがとうございました。
解決しました。
ありがとうございました。