■着手金の売上計上時期
経理も担当している新人事務です。事務は私一人です。弁護士も経理の知識はなく私に任せられていて私もイチから勉強しながらやっています。
タイトルのとおりですが、着手金はいつの時点で売上に計上していますか?
ものの本には、返還しない場合は契約時(受領時?)、契約に途中で契約が終了した場合は進捗状況などに応じて着手金(の一部)を返還するといった条項がある場合は、売上がまだ確定していないので、事件終了時に計上する、と書いてあります(着手金受領時は、前受金で処理)。
うちの契約は後者なので基本全て前受金にしていたのですが、先日、弁護士が先輩弁護士から「法テラスの着手金は入金時(契約時?)に売上計上しないと駄目だよ」と言われたそうです。なんでも税務署からそう指摘された?とかなんとか。。。
でも法テラスの着手金も、途中で終了した場合は一部しかもらえないですよね。
なので疑問に思ってます。。。
12/13 8:48 科目の違いです
売上は収益ですが、前受金は負債です。
科目によって課税対象か否かに区別されます。
着手金は事件途中で辞任しない限り、基本的に依頼者に返金することはないので、収益扱いとします。
なので着手の時点で売り上げに計上です。
着手金の返金が生じたときは、売上値引の科目で処理します。
12/14 20:33 匿名様 コメントありがとうございました!
匿名様
コメントありがとうございました!