破産管財 配当時の手形の呈示について

2021/5/27 16:21
匿名(ID:9bad86bf9739)

当地の地裁作成の破産管財マニュアルによると、
配当の際、債権者に手形債権等がある場合、「管財人は手形の呈示と引き換えに」配当するよう記載があります。
この場合の「呈示」とは、「見せてもらう」or「回収する」どちらの意味でしょうか。

私は「見せてもらう」方だと思っていたので、見せてもらった後は、手形債権者に返却してもいいだろうと思っていたのですが、弁護士は「回収する」方だと思っていたそうです。
ちなみに担当書記官は、「管財人の業務なので、裁判所はよく知りません」との事で、頼りになりません(T_T)

手形債権等のある配当の経験がないため、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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5/31 10:48 トピ主です。 f8dafc8bba33さん コメントありがとうござい... click to expand contents 

5/31 10:52 トピ主です。 f8dafc8bba33さん コメントありがとうござい... click to expand contents 

7/6 17:42 だいぶ時間がたっているので、トピ主さんの事件の配当処理は... click to expand contents