■破産管財 配当時の手形の呈示について
当地の地裁作成の破産管財マニュアルによると、
配当の際、債権者に手形債権等がある場合、「管財人は手形の呈示と引き換えに」配当するよう記載があります。
この場合の「呈示」とは、「見せてもらう」or「回収する」どちらの意味でしょうか。
私は「見せてもらう」方だと思っていたので、見せてもらった後は、手形債権者に返却してもいいだろうと思っていたのですが、弁護士は「回収する」方だと思っていたそうです。
ちなみに担当書記官は、「管財人の業務なので、裁判所はよく知りません」との事で、頼りになりません(T_T)
手形債権等のある配当の経験がないため、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
5/31 10:48 トピ主です。 f8dafc8bba33さん コメントありがとうござい...
トピ主です。
f8dafc8bba33さん
コメントありがとうございます。
ただの紙切れなら確かにどちらでもいいですね笑
勉強になりました。
5/31 10:52 トピ主です。 f8dafc8bba33さん コメントありがとうござい...
トピ主です。
f8dafc8bba33さん
コメントありがとうございます。
約手、為手どちらもあり、振出人は破産会社です。
よろしくお願いいたします。
7/6 17:42 だいぶ時間がたっているので、トピ主さんの事件の配当処理は...
だいぶ時間がたっているので、トピ主さんの事件の配当処理は終わったと思いますが、一応記載しておきます。
手形は受戻証券なので、基本的には支払いと引き換えです。
当該手形債権の全額が配当になる場合であれば、当該手形は管財人が回収します(めったにないと思いますが)。
一部配当の場合(これが一番多いと思いますが)は、手形はいったん管財人が回収し(呈示を受け)た上で、債権者の希望があれば、手形法39条3項の趣旨から、配当金額のほか必要な事項(事件番号、配当日付、破産者名、管財人名等)を記載した付箋を付して、当該手形は返還します。
(ただし、当所では、手形の返還を希望する場合は債権者に返信料を負担してもらうこととしています)
返信料の負担の分余計に損するためと思いますが、当所でもあまり返還を求められたことはありません。裏書人等残債権を請求できる可能性がある場合は、必ず返還を求められると思います。