■相続人調査
相続調査をしているのですが、以下相続人にあたるかわからず困っており、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
被相続人が死亡し、子が複数いるのですが、既に全員死亡しており、数次相続で孫→ひ孫へと続く事案です。
①孫が、子の養子の場合で、被相続人の死亡後に養子縁組した場合でも、この孫は相続人になるのか?
(被相続人の養子でなく、子の養子です)
②さらに、①の養子の1人が死亡しており、その養子の妻と子どもは相続人になるのか?
尚、養子の子どもの1人は、養子縁組前に出生しています。
③ひ孫が孫の養子の場合で、養子縁組をした日が被相続人の死亡後の場合、このひ孫は相続人となるのか?
④孫が、子に認知された子どもである場合、認知された日が被相続人の死亡後でも、この孫は相続人となるのか?
5/31 22:40 まず前提を確認したいのですが、本件は代襲相続ではなく上の...
まず前提を確認したいのですが、本件は代襲相続ではなく上の世代から順に亡くなっていってる事案ということでいいですか?そして遺産分割は全くなされていないということでいいですかね?
そうだとすると、①〜④すべて相続人になりますよ。
最初の被相続人が亡くなった時点で、相続人(子)は、観念的な相続持分を相続したと考えると分かりやすいかと思います。
そしてその子が亡くなれば、孫は、当該子が有していた相続持分を相続するということになります。
たとえば子と孫が養子縁組したのが被相続人(子の親)がなくなったあとだとしても、上で申しましたように子は相続持分を持っている状態で孫と養子縁組をしているので、当該子が亡くなれば、養子である孫は相続できることになりますね。
その養子と配偶者等についても、上と同じ考え方をすればわかるかと思います。
順々に相続していくということですね。
6/1 11:24 トピ主です。
ななし様、ご回答ありがとうございました。
まずは前提についてのご質問ですが、おっしゃるとおり本件は代襲相続ではなく、上の世代から順に亡くなっており、かつ遺産分割はなされておりません。
ただでさえ相続人が多いのに、必要のない調査をしてしまうと余計な費用がかかってしまうため、
この部分だけ調査をストップしておりました。
全員、相続人として、調査を進めようと思います。
今回、相続において観念的な・・・という考え方をしたことがなかったので、
大変、勉強になりました。本当にありがとうございました。