■訴状の送り方
いつもお世話になっております。
裁判所に訴状と大量の証拠を送りたい(レターパックなどには入らないレベル)のですが、宅配便などを利用しても構わないのでしょうか?
訴状は信書なので宅配便などでは送れないとされているようですが、みなさんはどうされてますか?教えてください。
6/27 15:02 「信書における問題点 クロネコメール便を廃止してから1年...
「信書における問題点
クロネコメール便を廃止してから1年以上、お客さまからいまだに復活を希望する声が届いています。廃止の理由は、信書の定義がわかりにくく、お客さまが信書を送ることで罪に問われるリスクがあるためでした。残念ながら、その状況はいまだに改善されていません。」
とヤマトのページにあります。で問題になったことが、改善されていないのが理由です。
また、佐川に許可が下りたのも平成21年です。比較的最近です。そう昔でもない。
大事なものを宅配で送っても大丈夫との気運を回復するにはまだ短いでしょうか?
トピさんの訴状を宅配で送付するのは慎重にされるほうがいいでしょうか。
6/27 16:23 馬鹿はくさん、ヤマトのHPに記載されている内容は、許可を得...
馬鹿はくさん、ヤマトのHPに記載されている内容は、許可を得ない場合の問題点ですよ。
よく読みましょう。
あと、十年一昔という言葉ご存じですか?
佐川の許可が出た平成21年は、もう12年前のことで十分に昔です。
馬鹿はくさん、あなたはいつも簡単に論破されちゃうですから何を言っても無駄ですよ。まだまだ恥かきたいのなら別にいいですけど。
6/28 8:57 昭和の56年頃の法律事務所では、色色のサービスの充実もな...
昭和の56年頃の法律事務所では、色色のサービスの充実もなく、もちろん手段が限られていたこともありますが、訴状のような大事な書類はその量、裁判所の遠方近くの如何を問わず持って行っていました。その時代を知る方にとって、訴状を宅配便を利用して送るのは、違和感あると思います。それは、先生や、顧問先の会社の人の中にもおられると思います。また、一部の宅配で信書送れないのに、送れるところを利用するという習慣は人の入れ替わりのある事務所にとって錯誤のもとです。利用しない徹底がリスク無いです。
6/28 9:41 馬鹿はくさん、まともな反論できないとやはり論点ずらしする...
馬鹿はくさん、まともな反論できないとやはり論点ずらしするしかないですよね。
でも、さすがに昭和56年の話をされても見苦しいだけです。
現に馬鹿はくさんがコピペしてきた
「クロネコメール便を廃止してから1年以上、お客さまからいまだに復活を希望する声が届いています」
のとおり、違和感どころか大事なものを宅配で送っても大丈夫との傾向が十分にあるから復活を望んでいる声がたくさんあるわけです。
そもそもこれも佐川の話をしているのにヤマトの話に固執するところも論点ずらしですが。
あと、佐川で送るところ間違ってヤマトで送るとか馬鹿はくさんしか間違わない初歩的なミスの可能性を言われてもね。
それを言ったら、任意整理で債権者に送金する金額を間違うかもしれないリスクはどうするのでしょうかね。
それも徹底するなら、債権者に直接支払いに持っていくしかないですよね。
馬鹿はくさん、あなたはいつも簡単に論破されちゃうですから何を言っても無駄ですよ。まだまだ恥かきたいのなら別にいいですけど。
6/30 11:09 任意整理に支払いの管理の弁済のミスと信書を送ることができ...
任意整理に支払いの管理の弁済のミスと信書を送ることができないところを利用しておれてしまった場合のミスとはその度合いに次元が異なります。例えば、任意の整理の弁済はA社の引き直しの債務総額が201,281円のような場合に、その弁済原資の額が月宛5000円程度をA社に充てることができるような時に5000円の40回と端数のぶん6,281円が最終回あるいは初回に支払われます。そういう感じに他の多重の債権者も支払われます。3年から、5年の長期に弁済がわたるので、途中事務局の退職等あって、途中から支払い管理だけを引き受けるような場合もあります。管理をしっかりしてないと、最終回を見逃して、弁済額をミスするというようなことも確かにあります。しかしその場合には債権者が、少ない場合はもちろん、多すぎた場合にも、「もらい過ぎです」ので返えします」。と言ってきてくれます。一見乱暴そうなところもどのような債権者もそうです。決して、任意の弁済額を間違っても良いと言っているわけでは無いですが、他方、信書の場合には、信書の送付については法律に規定されています。信書を、送れない業者が送ってしまった場合に、不法行為が付くことになります。だとまたそれにもとずく損害賠償請求を受ける可能性も出ます。その責は業者のみならず送り主にも現状及ぶようです。業者の営業所にいる人は、信書がどれにあたるとは把握が全員出来ているとも言えないようです。「中身なんですか」「訴状です」「訴状ってなんですか」「書類です」「書類」で通ってしまう場合もあるでしょう。何事もなければ、あれですが、もし何かあって、トラブルの責任を問題にされるような場合にそのリスクを背負うなら、リスクのない、レタ―パックパック20通のほうがまだましと思うとことをずっとトピさんに言って参考にしてもらおうと言うだけです。
6/30 12:14 馬鹿はくさん、一生懸命時間かけて考えた答えがそれですか。...
馬鹿はくさん、一生懸命時間かけて考えた答えがそれですか。残念ながら小学生以下の回答です。
あなたは実務の経験がない素人だから、実情を知りませんが、債権者は銀行、消費者金融だけではありません。例えば個人の債権者の場合は、多く支払った場合、トンズラなどして連絡がとれなくなる場合は往々してよくあります。リスク管理はあらゆる角度からするのがプロの務めです。
それを債権者から言ってきてくれるから大丈夫とか神頼みみたいなふざけた奴はプロにはいません。
あと、あなたの言う利用しないリスク管理を考えるならレターパックも当然含めますよね。
レターパックを利用すべきところ、間違ってゆうパックを利用しようとする新人事務員がいたらどうするんでしょうね。
あなたの浅はかな考え方でいけば、北海道にある事務所なら、九州の裁判所に訴状出すのに飛行機代かけて持っていくべきでしょうね。
そんな馬鹿な事務所は、あなたの妄想の中の事務所だけです。
馬鹿はくさん、あなたはいつも簡単に論破されちゃうから何を言っても無駄ですよ。まだまだ恥かきたいのなら別にいいですけど。
6/30 14:20 そうですね。個人の方の債権者は、法的整理は別ですけれど、...
そうですね。個人の方の債権者は、法的整理は別ですけれど、任意の場合には、整理に加えることはしないです。
ご本人との関係の如何等、また、強硬な法的回収手続きにも慣れている消費者金融、銀行等、債権者への返済原資を限られている中での和解を優先するためにも、昔からあえて、外しています。ご本人との関係の如何とか、そう水臭いことしなくとも大上段に売りかざすことなくても、何とか、ふワット、逃げる方が良い場合も多いし、介入通知送ったところで、個人の債権者の督促は止まらないです。
6/30 14:29 佐川が訴状おくれるのは良いとしてとやまとがおくれないのが...
佐川が訴状おくれるのは良いとしてとやまとがおくれないのが問題を生む可能性を秘めます。佐川でおくれることが、宅配便で訴状をおくれると言うことだけが、一人歩きして、やまとに訴状を持ち込むミスを生む可能性が出ます。そういういうことを言っています。その回避には、そもそも佐川も利用しなければ、そのミスは生まれない。
6/30 15:12 馬鹿はくさん、あなたは実務の経験がない素人だから、実情を...
馬鹿はくさん、あなたは実務の経験がない素人だから、実情を知りませんが、個人の債権者についても任意整理をしている事務所は多々あります。
依頼者への督促はやめるよう記載した通知を出せば、督促はとまります。私は個人の債権者の分だけで200件以上やっていますが、今のところすべてとまっていますね。
個人の債権者から訴訟を起こされてから来る依頼者も今まで数多くいました。
依頼者が個人の債権者の整理も希望しているのに、加えない弁護士はいません。介入すれば訴訟おこされず済んだかもしれない又は遅らすことができたかもしれないのに、介入しなかったことによって個人の債権者が放置されていると思って訴訟起こしてきたらどうする気なんでしょうね。
馬鹿はくさん、あなたは素人だからリスクを先読みすることができないんですね。
まさに経験のなさが浮き彫りとなる回答です。
もう一度お聞きしますが、佐川とヤマトを間違える可能性があるなら、レターパックとゆうパックを間違える可能性も十分に考えられます。それを回避するためには北海道の事務所から九州の裁判所まで訴状を飛行機に乗って持参するしかないんでしょうかね。
そんな馬鹿な事務所は、あなたの妄想の中の事務所だけです。
馬鹿はくさん、あなたはいつも簡単に論破されちゃうから何を言っても無駄ですよ。まだまだ恥かきたいのなら別にいいですけど。
6/30 22:30 佐川急便が訴状等の信書を取り扱えることと、ものを知らない...
佐川急便が訴状等の信書を取り扱えることと、ものを知らない事務員がヤマト運輸に訴状の配達を頼むことは全く別問題なのでは。
日本郵便しか訴状の送付ができないと思い込んでる間違いを指摘されたからって、みっともない論点ずらしをするのはやめた方がいい。
いい歳して、ホントみっともない。