■個人再生認可確定について
初めて再生手続きをしました。
認可決定した通知は裁判所から届きましたが、
認可確定した事は皆さんどうやって調べるのか教えてください。
また、確定の通知は裁判所からこないのでしょうか?
(今回裁判所の担当書記官に連絡し、確定日を教えてもらいました。確定の通知はないといわれました)
認可確定が7月1日なら、再生計画案に認可決定の確定した日の属する翌月からと記載していれば、
8月末からの支払い開始でよろしいでしょうか。
初めてなので、頓珍漢な質問でしたらすみません。
10/17 12:26 〉無難とか、そういう問題じゃなくて、確定証明書は必ず必要...
〉無難とか、そういう問題じゃなくて、確定証明書は必ず必要ですよ。
リプライありがとうございます。よろしければ必要性の根拠をご教示いただけると幸いです。
再生債権者にもよりますが、裁判所に電話確認する等、自ら調査して再生計画認可決定確定等の事実を確認し、再生債務者に対して確定証明書の提示までは求めない扱いをとっている債権者が多いと考えています。地域によるのかもしれませんが。例えば、利害関係のある債権者が電話で確定した旨と確定日を照会しても、裁判所が照会に応じてくれない地域であれば確定証明書は必須なのかもしれません。
一般論としては、再生債務者(代理人事務所)としては支払月の確認のために裁判所に再生計画認可決定確定日を確認し、再生計画に定める分割金の第一回目の弁済の手続を進めておき、再生債権者から確定証明書の提示を求められたらその時に証明申請をすれば足りるのかなと。
第一回目の支払月から御依頼者(再生債務者)様が手続を進める場合は確定証明書をお渡しした方がいいのかもしれません。
10/18 20:12 リプライありがとうございます。 〉↑自問自答してますよ。 ...
リプライありがとうございます。
〉↑自問自答してますよ。
〉そのとおり、必要ですね。
「した方がいいのかも」「無難」「債権者から求められたら証明書を取る」と「必ず必要」とは違うとは思いますが、確定証明書を取らない事務所も少なくないと思いますよ。
確定通知に確定証明書のコピーを添付しないと弁済を受け取らないような債権者がいるのかは存じあげませんが。
10/18 22:40 リプライありがとうございます。 〉依頼者に確定したことの...
リプライありがとうございます。
〉依頼者に確定したことの疎明がいるでしょう
まず、事務所のポリシーとして確定証明書を全件取ることにしていることを尊重していない訳ではありませんので、そこは誤解のないようにお願いします。
官報に掲載された事実は証明書が無くても容易に確認できます。
不服申立期間内に即時抗告が提起されたかは裁判所にしかわかりませんが、私は個人再生事件で再生計画認可決定に対して即時抗告が提起されたことを存じあげておりません。
私は、不服申立期間経過後に電話で確定の有無と確定日を聴きとれば疎明として充分なケースが多いと考えています。
確定証明書を取る取らないを問題にしているつもりはありません。ただ、確定証明書の必要性があまりないケースが少なからずあるとは思います。
10/20 17:23 リプライありがとうございます。 〉↑債権者が官報で確定した...
リプライありがとうございます。
〉↑債権者が官報で確定したことがわかるのですか?
私の一連の書込みの趣旨は、
再生債権者は100%の確定の証明(確定証明書だって100%ではありませんが)を求めているのではなく、確定の蓋然性を示せば対応してくれる
というものです。
10/22 18:08 リプライありがとうございます。 〉それは、あなたの考えが...
リプライありがとうございます。
〉それは、あなたの考えがそうだと言うだけですね
究極のところそうなります。対再生債権者の関係で、実際、そのようにやっていても、何ら不都合は生じませんが。
全件確定証明書を取るべきだという考えも同じだと思います。法令上の根拠がある訳ではありませんので。その考えを私は尊重していない訳ではないことは、前述のとおりです。
仮に確定証明書の写しの添付を再生債権者が求めるのなら、その時に確定証明申請書を出せばいいだけの話です。その確率は非常に低いと思いますよ。
10/22 19:55 リプライありがとうございます。 〉低いとは、何パーセン...
リプライありがとうございます。
〉低いとは、何パーセントですか?
そろそろ、リプライにお答えするのもやめておこうと思います。最初の注意喚起の趣旨とは離れてしまっているし、申し訳ないのですがキリがありませんので。
実際に試してみればどうでしょう。
お疲れ様でした。