2021/7/14 16:49 みつ(ID:57f5d17e8aad)
こんにちは。 婚姻費用分担審判に対する即時抗告がなされた場合、提出する委任状の委任事項については何を記載すれば良いのでしょうか。 通常の家事手続委任状でよろしいのでしょうか。
◆ 匿名2021/7/15 07:30(ID:55158559db95)
裁判所が指定している手続代理委任状の委任事項に、「審判に対する即時抗告」が記載されていれば、それで大丈夫です。 とくに指定がない場合は、家事手続委任状で検索すると、標準書式で出てきますよ~