■仮差押申立→勝訴判決→仮差押取下について
法律事務職員ビギナーです。
良かったらご教示ください。
預金の仮差押申立をし、請求債権満額には足りませんが、一部仮差押できました。
本訴の提起をし、勝訴判決が取れました。
預金の本差押申立をし、請求債権満額には足りませんが、一部回収できました。
仮差押取下と担保取戻し手続きをしようとしてます。←今ココ
以前に別件で仮差押した時は、本訴提起せずに担保取戻しが必要だったため、取下書と担保取消申立書と供託原因消滅申請書を提出しました。
今回も担保取戻手続きと同時に取下書を出そうとしたのですが、添付書類について慣れないので裁判所に確認してたら、「勝訴判決が出てる場合、取下書は出さなくても担保取戻しは出来るのですが、取下するんですか?」と言われました。その書記官に取下をすることでどういったデメリットがあるか聞きましたが分からないと言ってました。書記官には本差押完了していることは伝えてます。書記官も不慣れなようでした。地方の田舎なので、仮差押事件があまり無いようです。
前置きが長くなりましたが質問です。
・本差押が終了しているのに、仮差押の取り下げを担保取戻し手続きと同時に行って何かデメリットはあるのですか?
・仮差押は取下しない限り事件が続くので、裁判所が事件クローズするために取下が必要かと思ってたのですが、取下って必要無いのですか?
他のトピを参考にしましたら、担保取戻後に仮差押の取下は弁護士が様子見をして、弁護士から指示があってからするという方もいました。でも本差押終わってるのに何かデメリットがあるのか私の頭では分かりません…。
私の勤めてる法律事務所は弁護士は手続きのことは事務員に丸投げで頼りになりません。事務員は私だけです。
よかったら皆様のお知恵を借してください。お願いします。
8/23 12:30 債権を取り戻せたのは、一部で、まだ債権は正式には残ってる...
債権を取り戻せたのは、一部で、まだ債権は正式には残ってるわけですよね。
今後その残債権を別のアプローチ方法で回収するときのために、
取り下げしないという選択方法があるのではないでしょうか。
債権者からしたら、債務名義取得としての「本訴」ですが、
裁判所からしたら、その本訴も仮差押えも併合されているわけでもないので、別の手続きになります。
東京地裁では、一定期間をすぎると、裁判所から取下書を提出してくださいと連絡が来ます。
結構1.2年後とかですが笑
あーまだだしてなかったっけ?となったことがあります。
なので、書記官がそういう風に言ったのかなと思いました。
うちではそれも弁護士の判断なので、私には深い知識はないのですが。。すみません
9/2 10:25 コメントありがとうございます。 私も他のアプローチ方法...
コメントありがとうございます。
私も他のアプローチ方法があるのか考えたのですが、仮差押事件の流れは、申立→仮差押決定→債務者、第三債務者へ送達→第三債務者から仮差押命令決定送達時点での残高で陳述書の回答が来る、だと思ってました。
他のアプローチがあるというなら、A銀行の預金で不発に終わった仮差押事件で決定が出た後に、B銀行の預金も仮差押しようと債権目録や当事者目録の第三債務者を追加するなどして、再度決定を出してもらえるということになるのでしょうか?
でもそんなことをするくらいなら判決が出てるのだから本差押命令出した方が早いと思うのですが…。
書記官がただよく分からずに謎なことを言ったのか、本当にデメリットがあるのかモヤモヤします。