■相続財産管理人の住所の記載について
はじめて相続財産管理人の打診が来ました。
選任はまだで、審判書に記載する住所を、自宅住所にするのか、事務所住所にするのか、併記するのかを裁判所に答えないといけません。
普通に考えたら事務所住所だけにしたいのですが、被相続人名義の車などがありそれを処分する際、法務局?から管理人の市町村発行の印鑑登録証を求められることがあり、その際に支障が生じることがあるそうです(市町村発行のものなので自宅住所しか記載がないため)。
現時点で申立人が把握している財産は土地と建物一件すつとのことで、抵当権がついています。
住所はどうすればよいのでしょうか?
ネットで調べたところ、大阪と福岡では(司法書士の方ですが)、司法書士会の発行する印鑑証明書に事務所と自宅住所が併記されているので、それを提出することで大丈夫だったそうです。
同様に弁護士会発行の印鑑証明書を出せば大丈夫なのでしょうか?
9/12 13:28 匿名様
ありがとうございます!